更新日:2023年4月3日
ページ番号は62593です。
点検報告関連(火災予防分野)
消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書
電子申請はこちら(消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書) (外部サイト)
消防法第17条の3の3の規定に基づく消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果の報告は、こちらから届出してください。
なお、必ず総合点検の結果を添付してください。
また、申請者と報告書の届出者が異なる場合は、必ず承諾を得た上で、届出をしてください。
※原則、1報告書1申請です。1つの申請で複数の報告書を添付した場合、いずれかの報告書に何かしらの不備があり、受付できなかった際は、添付した全ての報告書の受付ができず返却いたしますので、ご注意ください。
※副本等の返却はありません。
改修計画書(消防用設備等点検関連)
改修計画書は、こちらから届出してください。
なお、申請者と改修計画書の届出者が異なる場合は、必ず承諾を得た上で、届出をしてください。
〇改修計画書とは
消防法第17条の3の3の規定に基づく消防用設備等(特殊消防用設備等)の点検を実施した結果、「不良」となった設備について改修する際に提出していただく書類です。
なお、設置されている消防用設備等に重大な不良がある場合、消防法第4条の規定に基づき、立入検査を実施することがあります。
防火対象物点検結果報告書
消防法第8条の2の2の規定に基づく防火対象物点検結果の報告は、こちらから届出してください。
なお、申請者と報告書の届出者が異なる場合は、必ず承諾を得た上で、届出をしてください。
※届出者は、必ず「管理について権原を有する者(代表取締役、経営者等)」にしてください。
※原則、1報告書1申請です。1つの申請で複数の報告書を添付した場合、いずれかの報告書に何かしらの不備があり、受付できなかった際は、添付した全ての報告書の受付ができず返却いたしますので、ご注意ください。
※副本等の返却はありません。
防災管理点検結果報告書
消防法第36条の規定に基づく防災管理点検結果の報告は、こちらから届出してください。
なお、申請者と報告書の届出者が異なる場合は、必ず承諾を得た上で、届出をしてください。
※届出者は、必ず「管理について権原を有する者(代表取締役、経営者等)」にしてください。
※原則、1報告書1申請です。1つの申請で複数の報告書を添付した場合、いずれかの報告書に何かしらの不備があり、受付できなかった際は、添付した全ての報告書の受付ができず返却いたしますので、ご注意ください。
※副本等の返却はありません。
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防課(大沢二丁目10番15号(消防本庁舎))
電話:048-974-0103
ファクス:048-974-0430