更新日:2024年12月27日
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消防活動阻害物質に「フルペンチオフェノックス及びこれを含有する製剤」が追加されます
危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部が改正(公布:令和6年8月30日 総務省令第83号)されることに伴い、改正省令第2条の表に4−クロロ-2-フルオロ-5-[(RS)-(2・2・2-トリフルオロエチル)スルフィニル]フェニル=5-[(トリフルオロメチル)チオ]ペンチル=エーテル(別名フルペンチオフェノックス)及びこれを含有する製剤(以下「フルペンチオフェノックス等」という。)が消防活動阻害物質(劇物:届出数量200キログラム以上)として追加されます。
※4−クロロ-2-フルオロ-5-[(RS)-(2・2・2-トリフルオロエチル)スルフィニル]フェニル=5-[(トリフルオロメチル)チオ]ペンチル=エーテル(別名フルペンチオフェノックス)及びこれを含有する製剤とは、殺菌剤、農薬の原料として使用されるもので、加熱されることにより人体に有害な蒸気(主にホスゲン)を発生させる危険性がある物質です。
消防活動阻害物質とは
消防活動阻害物質とは、「圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消防活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質であり、政令(危険物の規制に関する政令第1条の10第1項(以下、「政令」という。))で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。」と規定されています。(消防法第9条の3)
届出について
新たに消防活動阻害物質として追加される4−クロロ-2-フルオロ-5-[(RS)-(2・2・2-トリフルオロエチル)スルフィニル]フェニル=5-[(トリフルオロメチル)チオ]ペンチル=エーテル(別名フルペンチオフェノックス)及びこれを含有する製剤など、下記の政令で定める物質及び数量を越谷市内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、消防法第9条の3の規定に基づく届出を越谷市消防長に行わなければなりません。
届出する際の届出書(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書)については、下記のリンクによりダウンロードすることができます。
政令で定めるものとは
- 圧縮アセチレンガス 40kg以上
- 無水硫酸 200kg以上
- 液化石油ガス 300kg以上
- 生石灰(酸化カルシウム80%以上を含有するものをいう。) 500kg以上
- 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項に規定する毒物のうち、危険物の規制に関する政令別表第1に掲げる物質 30kg以上
- 毒物及び劇物取締法第2条第2項に規定する劇物のうち、危険物の規制に関する政令別表第2に掲げる物質 200kg以上
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防課(大沢二丁目10番15号(消防本庁舎))
電話:048-974-0103
ファクス:048-974-0430