更新日:2010年6月1日
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住宅用火災警報器の悪質訪問販売に係る被害防止について
越谷市では、平成20年6月1日より、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置及び維持が義務付けられています。これに便乗した住宅用火災警報器の悪質な訪問販売等に関する事案が全国的に多数報告されています。
被害防止のために次のことに注意しましょう。
- 住宅用火災警報器は、ホームセンター等で容易に購入でき、消防署では販売していませんので、市役所や消防署の職員が一般家庭を訪問し、販売をしたり、点検をすることはありません。
- 住宅用火災警報器は、個人でも容易に取り付けが可能ですが、設置を依頼する場合は、事前に見積を取り、工事内容をよく確認するなど納得の上で設置を依頼しましょう。
- 住宅用火災警報器の訪問販売は、「特定商取引に関する法律」に基づくクーリング・オフ制度の対象であり、契約後一定の期間は契約の解除が認められています。
- 悪質訪問販売と疑わしい事例に遭遇した場合は、お近くの消防署及び消費者センター(越谷市立消費生活センター 問合せ先 965−8886)等の窓口に相談しましょう。
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防課(大沢二丁目10番15号(消防本庁舎))
電話:048-974-0103
ファクス:048-974-0430