更新日:2010年5月20日
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住宅用火災警報器の設置場所と取り付け方法は
住宅用火災警報器の設置場所
住宅用火災警報器の取り付け方法
- 台所には設置義務がありませんが、火災に備えて住宅用火災警報器等を設置しましょう。
- 悪質な訪問販売等に十分注意してください。
- 消防署が住宅用火災警報器を販売することはありません。
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防課(大沢二丁目10番15号(消防本庁舎))
電話:048-974-0103
ファクス:048-974-0430