更新日:2021年4月1日
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防火対象物定期点検報告制度について
1 消防法改正の経過
平成13年9月1日に新宿歌舞伎町の雑居ビル火災により44人という多くの犠牲者が発生したこと等を踏まえ、有資格者による防火対象物の基準適合状況をチェックする制度の必要性から、平成14年4月に消防法の一部が改正され、新たに防火対象物定期点検報告制度が平成15年10月1日から施行されています。
2 制度の概要
防火対象物定期点検報告制度とは、不特定多数の人を収容する一定の用途、構造の防火対象物(建物)の管理権原者が、1年に1回防火管理に関する事項その他火災の予防上必要な事項について有資格者に点検を行わせ、その結果を消防機関に報告しなければならないというものです。点検結果が良好な場合は、「防火基準点検済証」(防火セイフティマーク)の表示ができます。
3 制度の対象
不特定多数の人を収容する防火対象物(集会場、飲食店、店舗、ホテル、病院、福祉施設等)のうち、次のいずれかのものが対象になります。
(1) 収容人員が300人以上のもの
(2) 収容人員が30人以上300人未満で、地階又は3階以上の階に階段が2以上設けられていないもの
4 特例認定
防火対象物定期点検報告制度では、消防法令の遵守状況について優良であると消防機関に認められることにより、点検及び報告について3年間免除される特例認定制度が設けられています。特例認定を受けた場合は、「防火優良認定証」(防火セイフティマーク)の表示ができます。
防火基準点検済証 : 消防機関へ点検結果報告→報告書副本返戻→協会へ購入
申込み(副本写し添付)→納品→協会から請求書発行(代金支払い)→表示
防火優良認定証 : 消防機関へ特例認定申請→検査→認定通知→協会へ表示の購入申込み(認定通知書写し添付)→納品→協会から請求書発行(代金支払い)→表示
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