更新日:2020年1月16日
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ガソリンの容器詰替え販売時における本人確認等の義務化について(令和2年2月1日施行)
本人確認、使用目的の確認等が義務化されます!
令和元年12月20日に危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布されました。
この省令は、令和元年7月、京都市内において、極めて重大な人的被害を伴う爆発火災が発生したことから、同様の火災の発生を抑止するため改正されるものです。
ガソリンスタンドの従業員がガソリンを容器に詰め替えて販売するときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うことが義務化となります。
また、ガソリンを購入する方は、ガソリンスタンドの従業員に対して本人確認書類の提示をするとともに、使用目的の問いかけにお答えをすることが必要となります。
ガソリンを容器で購入される皆様へ
- ガソリンスタンドでは、顧客自らがガソリンを容器に詰め替えることはできません。(ガソリンスタンドでのガソリン販売は、自動車、バイク等への直接給油が原則です。)
- ガソリン等の容器への詰替えは、消防法令に適合した容器(携行缶等)を用意してください。
- ガソリンを容器で購入する場合、本人確認のため運転免許証などの提示をお願いします。※
※ 本人確認書類の例
運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど、公的機関が発行する写真付きの証明書 - 購入するガソリンの使用目的について、ガソリンスタンド従業員からの問いかけにお答えください。
【需要者用】ガソリン購入に係るリーフレット(PDF:969KB)
給油取扱所の事業所関係者の皆様へ
- ガソリンの容器への詰替え販売を行う際は、顧客の本人確認や使用目的の問いかけを行ってください。
- 販売した数量、購入目的の記録を行ってください。
- 個人情報等の取扱いには、注意してください。
- ガソリン等の容器への詰替えは、消防法令に適合した容器(携行缶等)を用いて行ってください。
- 不審者を発見した場合は、警察へ通報してください。
【供給者用】ガソリン購入に係るリーフレット(PDF:778KB)
本人確認及び販売記録の作成等に関連する個人情報等の取扱いの留意点について(PDF:1,128KB)
施行日
令和2年2月1日
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)
令和元年12月20日公布
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防課(大沢二丁目10番15号(消防本庁舎))
電話:048-974-0103
ファクス:048-974-0430