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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2024年3月13日

ページ番号は83650です。

墓地等の管理者の方へ

 このページは主として墓地又は納骨堂の管理者の方に向けて作成しています。そのため、墓地、埋葬等に関する法律(以下、「法」といいます)等における、火葬場に関連する記述を省略している箇所があります。

墓地等に関する法律等

 法第12条により、墓地又は納骨堂(以下、「墓地等」といいます)の経営者(設置者)は墓地等を適正に管理・運営するため、墓地等に管理者を置かなければならないとされています。

墓地、埋葬等に関する法律

墓地、埋葬等に関する法律施行規則

※越谷市の墓地等に関する条例等の詳細については、こちらからご確認ください。

墓地等の管理者が行うこと 

 墓地等の管理者とは、墓地等の運営及び管理を行う事務取扱責任者(個人)のことです。管理者は墓地等の事務が法の目的に沿って適正に行われるために重要な役割を担っており、管理者が行うべき事務については、以下のとおり法に規定されています。

応諾の義務【法第13条】

 墓地等の管理者は、正当な理由がなければ、埋葬、埋蔵又は収蔵(以下、「埋葬等」といいます)の求めを拒んではなりません。

正当な理由とは

 個別の事案によりますが、例えば、新たな埋葬等を行う余地がないこと、埋葬等の依頼者が墓地の正常な管理に明らかに支障を及ぼすおそれがあることなどです。ただし、異宗教であることによる埋葬等の拒否は正当な理由には該当しないとされています。

<用語の意味>

  • 埋葬・・・土葬のこと(死体を土中に葬ること)
  • 埋蔵・・・焼骨を墳墓(墓地)に入れること
  • 収蔵・・・焼骨を納骨堂に入れること

許可証のない埋葬等の禁止【法第14条】

 墓地等の管理者は、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬等をさせてはなりません。

図面・帳簿・書類の備付けの義務【法第15条第1項】

 墓地等の管理者は、墓地等に関する図面、帳簿又は書類等を備え付けなければなりません。備え付けなければならない書類は、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(以下、「施行規則」といいます)第6条及び第7条により、次のとおり定められています。

備付け書類

  • (墓地の場合)墓地の所在地、面積及び墳墓の状況を記載した図面
  • (納骨堂の場合)納骨堂の所在地、敷地面積及び建物の坪数を記載した図面
  • 墓地使用者等の住所及び氏名
  • 死亡者の本籍、住所、氏名(死産の場合は、父母の本籍、住所、氏名)
  • 死亡者の性別(死産の場合は、死児の性別)
  • 死亡年月日(死産の場合は、分べん年月日)
  • 埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の年月日
  • 改葬の許可を受けた者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者等との関係並びに改葬の場所及び年月日
  • 墓地等の経営者の作成した当該墓地等の経営に係る業務に関する財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書その他の財務に関する書類

図面・帳簿・書類の閲覧の義務【法第15条第2項】

 墓地等の管理者は、墓地使用者、焼骨収蔵委託者、火葬を求めた者、その他死者に関係ある者の請求があったときは、図面、帳簿又は書類等の閲覧を拒んではなりません。

その他死者に関係ある者とは

 通常、死者の遺族、親族等の一定の身分関係にある者が想定されますが、本条の趣旨に照らし個別に判断すべきとされています。なお、遺族のプライバシー等を保護する観点から個人情報等についての閲覧請求を拒否することを禁ずるものではありません。

許可証の保存【法第16条】

 墓地等の管理者は、埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証を受理した日から少なくとも5年間保存しなければなりません。

改葬許可申請書への署名【施行規則第2条第2項】

 改葬許可申請書には墓地等の管理者の作成した埋葬等の事実を証明する書類が必要となります。墓地等の管理者は、越谷市の改葬許可申請書下欄の証明欄に署名捺印をしてください。

※越谷市における改葬の手続きについては、こちらからご確認ください。

分骨証明の発行【施行規則第5条第1項】

 墓地等の管理者は、焼骨を分骨し、他の墓地に埋蔵又は他の納骨堂に収蔵しようとする者から請求があった時は、その焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証明する書類を交付しなければなりません。墓地等の管理者は、上記内容に基づき分骨証明を作成し交付してください。

管理者の届出【法第12条】

 この手続きは原則として墓地等の経営者(設置者)が行うものです。共同墓地などで経営者(設置者)がいない場合は、管理者が手続きを行ってください。

 法第12条により、墓地等の経営者(設置者)は管理者を置き、管理者の本籍、住所及び氏名を墓地等所在地の市長に届け出なければならないとされています。そのため、墓地等の管理者が変更になった場合には、以下の情報を記入した「墓地等管理者変更届」を生活衛生課に提出してください。提出方法は生活衛生課窓口への持参、郵送又はメールのいずれの方法でもかまいません。

  • 「墓地、埋葬等に関する法律第12条の規定に基づき届け出る」旨
  • 届出者の氏名、住所、連絡先
  • 該当する墓地等の名称、所在地、経営主体
  • 変更前の管理者の氏名、住所、本籍
  • 変更後の管理者の氏名、住所、本籍
  • 変更年月日

 なお、「墓地等管理者変更届」の様式の定めはありませんが、以下の「(参考様式)墓地等管理者変更届」を参考にしてください。

(参考様式)墓地等管理者変更届(ワード:19KB)

<郵送先>

〒343-0023 埼玉県越谷市東越谷10丁目31番地 越谷市保健所生活衛生課 総務・食品担当

<生活衛生課メールアドレス>

seikatsueisei@city.koshigaya.lg.jp

その他の変更【法第10条など】

 この手続きは原則として墓地等の経営者(設置者)が行うものです。共同墓地などで経営者(設置者)がいない場合は、管理者が手続きを行ってください。

 管理者の届出のほか、以下の事項に変更があった場合には、法第10条及び越谷市墓地、埋葬等に関する法律施行細則に基づき、それぞれ該当する手続きが必要になります。各手続きを行う際には事前に生活衛生課にご相談ください。

変更許可の申請

  • 墓地の拡張(変更前の墓地の2倍未満)で、かつ、新たに墓地となる区域に一体性が認められる場合
  • 納骨堂の一部を一体性を失うことなく変更する場合

など

経営廃止許可の申請

  • 墓地等を廃止する場合

など

名称等の変更届出

  • 墓地等の名称
  • 墓地等の所在地の表示
  • 墓地等の経営者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)
  • 墓地等の経営者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
  • 墳墓の区画数(墓地の区域の変更を伴うものを除く)

このページに関するお問い合わせ

保健医療部 生活衛生課 総務・動物担当(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7532
ファクス:048-973-7536

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