更新日:2024年3月8日
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墓地等の経営について
市内で墓地等を経営(設置)しようとする場合、墓地、埋葬等に関する法律第10条第1項により越谷市長の許可が必要になります。開設にあたっては、「越谷市墓地、埋葬等に関する法律施行条例」、「越谷市墓地、埋葬等に関する法律施行細則」、「越谷市墓地等事前協議実施要綱」及び「越谷市墓地等事務処理基準」等に基づく手続き、規制などがありますので、早めにご相談ください。また、墓地等の区域等の変更についても、許可が必要になる場合がありますので、事前にご相談ください。越谷市の条例、規則及び要綱については越谷市例規集をご覧ください。
墓地、埋葬等に関する法律施行規則(厚生労働省) (外部サイト)
墓地経営・管理の指針等について(平成12年12月6日生衛発第1764号) (外部サイト)
※墓地等の管理者の方が行うべきこと等については、こちらをご覧ください。
墓地等の経営の主体について
越谷市墓地、埋葬等に関する法律施行条例第2条により、次に該当するものであること。
- 地方公共団体
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第2条第2号に規定する公益財団法人で、市内に事務所を有し、かつ、自己所有地に墓地等を経営しようとするもの
- 宗教法人法第4条第2項に規定する宗教法人で、市内に1年以上主たる事務所又は従たる事務所を有し、かつ、自己所有地に墓地等を経営しようとするもの
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 生活衛生課 総務・動物担当(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7532
ファクス:048-973-7536