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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2024年3月8日

ページ番号は7249です。

墓地等の経営について

 市内で墓地等を経営(設置)しようとする場合、墓地、埋葬等に関する法律第10条第1項により越谷市長の許可が必要になります。開設にあたっては、「越谷市墓地、埋葬等に関する法律施行条例」、「越谷市墓地、埋葬等に関する法律施行細則」、「越谷市墓地等事前協議実施要綱」及び「越谷市墓地等事務処理基準」等に基づく手続き、規制などがありますので、早めにご相談ください。また、墓地等の区域等の変更についても、許可が必要になる場合がありますので、事前にご相談ください。越谷市の条例、規則及び要綱については越谷市例規集をご覧ください。

墓地等の経営の主体について

 越谷市墓地、埋葬等に関する法律施行条例第2条により、次に該当するものであること。

  • 地方公共団体
  • 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第2条第2号に規定する公益財団法人で、市内に事務所を有し、かつ、自己所有地に墓地等を経営しようとするもの
  • 宗教法人法第4条第2項に規定する宗教法人で、市内に1年以上主たる事務所又は従たる事務所を有し、かつ、自己所有地に墓地等を経営しようとするもの

このページに関するお問い合わせ

保健医療部 生活衛生課 総務・動物担当(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7532
ファクス:048-973-7536

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