更新日:2024年6月4日
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出張理容・美容
出張場所の所在地が越谷市内の場合、届出を提出してください。
出張理容・美容を行うことができる場合
- 疾病その他の理由により、理・美容所に来ることができない場合
- 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容・美容を行う場合
- 刑事収容施設等の被収容者又は被留置者に対して理容・美容を行う場合
- 演劇、演芸等に出演する者に対してその出演の直前に理容・美容を行う場合
※1,3は届出が必要です。
届出者
原則として出張理容・美容を行う理・美容師本人ですが、次の場合は代理人でも可能です。なお、この場合における届出書の届出者の記載方法は、届出行為を代理して行う代理人の氏名及び住所を記載してください。又、届出書は出張を行おうとする理・美容師1名につき1枚提出です。
- 出張を行おうとする理・美容師が理・美容所に所属している場合は、その理・美容所の開設者(法人にあっては、その法人としての代表者)
- 出張を行おうとする理・美容師が、出張理容・美容を催す団体(理容又は美容生活衛生同業組合及びその支部を含む。)に所属している場合はその団体の代表者
提出書類等
出張理容・美容の届出をするとき
- 出張理・美容届
理・美容師が市内の理・美容所に所属していない場合
- 理・美容師免許証(原本)
- 健康診断書(結核、皮膚疾患その他の伝染性疾病の有無について記載のあるもの。)
- 消毒場所の図面
- 消毒方法の概要
出張理容・美容の変更届、廃止届
出張理美容の講習について
越谷市理容師法施行条例第7条及び越谷市美容師法施行条例第7条において規定する講習について、以下のとおり指定されたのでお知らせします。
・講習の主催者 埼玉県知事 大野 元裕
・講習日程および会場
(1)オンデマンド配信での実施
令和6年8月1日(木曜日)から8月30日(金曜日)までの間
埼玉県生活衛生課ホームページ(https://www.pref.saitama.lg.jp/a0706/6hou/joureikaisei.html)に
掲載
(2)会場配信での実施
令和6年8月27日(火曜日)
川越地方庁舎 中会議室A(3階)
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 生活衛生課 食品・環境・薬事担当(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7533
ファクス:048-973-7536