建築物登録業
更新日:2022年1月13日
建築物登録業登録制度について
建築物登録業制度とは、建築物の使用者等の健康を守ることを目的とする「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(通称:建築物衛生法)」に規定されており、ビルメンテナンスに関する業務(8業種)を行うもの(営業所)が、一定の要件を満たしている場合、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)の登録を受けることができるという制度です。
この登録制度は、登録を受けないことによって業務が制限されるものではありません。ただし、事業登録してない業者(営業所)が事業登録していると誤解されるような表記については禁止されています。
登録を受けられる業種
1号 建築物清掃業
2号 建築物空気環境測定業
3号 建築物空気調和用ダクト清掃業
4号 建築物飲料水水質検査業
5号 建築物飲料水貯水槽清掃業
6号 建築物排水管清掃業
7号 建築物ねずみ昆虫等防除業
8号 建築物環境衛生総合管理業
登録を受けられる場所
業種区分に応じ、営業所ごとに登録が受けられます。
営業所とは、客観的にみて一定の事業活動の根拠地であり、かつ、そこにおいて受託契約の締結をし、登録に係る業務の管理等の法律的・事実的行為を行う能力を有していることとされています(厚生労働省通知)。従って、商業登録法による登記を受けた営業所である必要はありませんが、ビルの単なる作業員控え室等を営業所として登録することはできません。
登録申請の手続き
必要書類
1.登録申請書
2.機械器具の概要を記載した書面及び写真
3.監督者等名簿(監督者の資格を証明する書類)
4.研修実施状況計画書(研修指導者の資格を証明する書類を含む)
5.作業実施方法を記した書類
6.器具の保管場所の配置図
7.登記簿謄本
8.申請手数料
登録業種の1から7号 35,000円
登録業種の8号 45,000円
登録基準
登録業の業種区分によって、各々、機械器具その他の設備に関する基準(物的用件)と事業に従事する者の資格に関する基準(人的用件)を満たさなければなりません。また、監督者等は複数業において兼務はできません。各々の登録業に必要な機械器具、資格等は以下の手引きを参考にしてください。
登録の有効期限
登録の有効期限は6年間です。6年を超えて登録業者の表示をしようとする場合は、新たに登録(再登録)をうけなければなりません。
変更届・廃止届
届出事項に変更があった場合や、廃止する場合は30日以内に届け出を提出してください。
登録事業者一覧
登録事業者一覧(令和4年1月12日時点)(エクセル:35KB)
お問い合わせ
保健医療部 保健所 生活衛生課(食品・環境・薬事)(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7533 ファクス:048-973-7536