更新日:2024年12月16日
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建築物登録業
建築物登録業登録制度について
建築物登録業制度とは、建築物の使用者等の健康を守ることを目的とする「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(通称:建築物衛生法)」に規定されており、ビルメンテナンスに関する業務(8業種)を行うもの(営業所)が、一定の要件を満たしている場合、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)の登録を受けることができるという制度です。
この登録制度は、登録を受けないことによって業務が制限されるものではありません。ただし、事業登録してない業者(営業所)が事業登録していると誤解されるような表記については禁止されています。
登録を受けられる業種
業種 | 業務内容 | |
1号 | 建築物清掃業 | 建築物内の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。) |
2号 | 建築物空気環境測定業 | 建築物内の空気環境(温度、湿度、浮遊粉じん量、一酸化炭素濃度、二酸化炭素濃度、気流)の測定を行う事業 |
3号 | 建築物空気調和用ダクト清掃業 | 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業 |
4号 | 建築物飲料水水質検査業 | 建築物における飲料水について、「水質基準に関する省令」の表の下欄に掲げる方法により水質検査を行う事業 |
5号 | 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 建築物の飲料水貯水槽(受水槽、高置水槽等)の清掃を行う事業 |
6号 | 建築物排水管清掃業 | 建築物の排水管の清掃を行う事業 |
7号 | 建築物ねずみ昆虫等防除業 | 建築物内において、ねずみ昆虫等、人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業 |
8号 | 建築物環境衛生総合管理業 | 建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下「運転等」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業 |
登録を受けられる場所
業種区分に応じ、営業所ごとに登録が受けられます。
営業所とは、客観的にみて一定の事業活動の根拠地であり、かつ、そこにおいて受託契約の締結をし、登録に係る業務の管理等の法律的・事実的行為を行う能力を有していることとされています(厚生労働省通知)。従って、商業登録法による登記を受けた営業所である必要はありませんが、ビルの単なる作業員控え室等を営業所として登録することはできません。
登録基準
登録業の業種区分によって、各々、機械器具その他の設備に関する基準(物的用件)と事業に従事する者の資格に関する基準(人的用件)を満たさなければなりません。また、監督者等は複数業において兼務はできません。各々の登録業に必要な機械器具、資格等は以下の手引きを参考にしてください。
登録の有効期限
登録の有効期限は6年間です。6年を超えて登録業者の表示をしようとする場合は、新たに登録(再登録)をうけなければなりません。
1号 建築物清掃業
登録要件
物的要件
- 真空掃除機
- 床みがき機
人的要件
〈清掃作業監督者〉
職業能力開発促進法に基づく技能検定であってビルクリーニング職種(等級の区分が1級又は単一等級のものに限る。)に係るものに合格した者又は建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者であって、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習を修了した者
〈従事者〉
研修を修了したものであること
その他の要件
清掃作業及び使用する機械器具の維持管理方法が厚生労働大臣の定める基準に適合していること
清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理等の方法等に関する基準(抜粋)(PDF:125KB)
(平成14年3月26日厚生労働省告示第117号)
申請書類
- 登録申請書(別記様式第1)
- 機械器具の概要を記載した書面(別記様式第2)
- 清掃作業監督者の氏名を記載した書面(別記様式第3)及びその者が省令第25条第2号に規定する者であることを証する書類
- 清掃作業従事者の研修の実施状況を記載した書面(別記様式第4)
- 清掃作業及び清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面(別記様式第5-1,5-2)
- 営業所付近の案内地図
- (法人の場合)登記事項証明書(原本を確認後、返却します。再登録の場合は省略可)
※各様式のダウンロードは下部にある「様式ダウンロード」をご参照ください。
申請手数料
35,000円
記入例
2号 建築物空気環境測定業
登録要件
物的要件
-
浮遊粉じん測定器
-
一酸化炭素検定器
-
炭酸ガス検定器
-
温度計
-
湿度計
-
風速計
-
空気環境の測定に必要な器具
人的要件
- 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習を修了した者
- 建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者(再講習は必要)
その他の要件
空気環境の測定作業及び使用する機械器具の維持管理方法が厚生労働大臣の定める基準に適合していること
清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理等の方法等に関する基準(抜粋)(PDF:92KB)
(平成14年3月26日厚生労働省告示第117号)
申請書類
- 登録申請書(別記様式第1)
- 機械器具の概要を記載した書面(別記様式第2)
- 空気環境測定実施者の氏名を記載した書面(別記様式第3)及びその者が省令第26条第2号に規定する者であることを証する書類
- 空気環境の測定及び空気環境の測定に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面(別記様式第5-1,5-2)
- 営業所付近の案内地図
- (法人の場合)登記事項証明書(原本を確認後、返却します。再登録の場合は省略可)
※各様式のダウンロードは下部にある「様式ダウンロード」をご参照ください。
申請手数料
35,000円
記入例
3号 建築物空気調和用ダクト清掃業
登録要件
物的要件
- 電気ドリル及びシャー又はニブラ
- 内視鏡(写真を撮影することができるものに限る。)
- 電子天びん又は化学天びん
- コンプレッサー
- 集じん機
- 真空掃除機
人的要件
<空気調和用ダクト清掃作業監督者>
- 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習を修了した者
- 建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者(再講習は必要)
<従事者>
従事者は、研修を修了したものであること
その他の要件
空気調和用ダクトの清掃作業及び空気調和用ダクトの清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること
清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理等の方法等に関する基準(抜粋)(PDF:115KB)
(平成14年3月26日厚生労働省告示第117号)
申請書類
- 登録申請書(別記様式第1)
- 機械器具の概要を記載した書面(別記様式第2)
- ダクト清掃作業監督者の氏名を記載した書面(別記様式第3)及びその者が省令第26条の3第2号に規定する者であることを証する書類
- ダクト清掃作業従事者の研修の実施状況を記載した書面(別記様式第4)
- ダクト清掃作業及びダクト清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面(別記様式第5-1,5-2)
- 営業所付近の案内地図
- (法人の場合)登記事項証明書(原本を確認後、返却します。再登録の場合は省略可)
※各様式のダウンロードは下部にある「様式ダウンロード」をご参照ください。
申請手数料
35,000円
記入例
申請書記入例(建築物空気調和用ダクト清掃業)(PDF:210KB)
4号 建築物飲料水水質検査業
登録要件
物的要件
- 高圧蒸気滅菌器及び恒温器
- フレームレス―原子吸光光度計、誘導結合プラズマ発光分光分析装置又は誘導結合プラズマ―質量分析装置
- イオンクロマトグラフ
- 乾燥器
- 全有機炭素定量装置
- pH計
- 分光光度計又は光電光度計
- ガスクロマトグラフ―質量分析計
- 電子天びん又は化学天びん
水質検査を適確に行うことのできる検査室を有しており、基本的には以下の要件を満たしている検査室であること
- 実験台、流し台、作業台、測定台及び薬品戸棚の配置が、水質検査実施者の作業にふさわしい配置となっていること。
- 実験台等の上の機械器具の配置に余裕があり、使用しやすい配置となっていること。
- ドラフトチャンバーが設置されていること。
- 必要な換気扇、水栓、ガス栓及びコンセントが設けられていること。
- 細菌学的検査を行う場所と理化学的検査を行う場所は区分されていることが望ましいこと。
- 天びん台など必要な部分に防震装置が施されていること。
人的要件
<水質検査実施者>
- 大学又は旧専門学校において、理科系の課程を修めて卒業した後、1年以上の実務経験を有する者
- 衛生検査技師又は臨床検査技師であって、1年以上の実務経験を有する者
- 短期大学又は高等専門学校において、生物又は工業化学の課程を修めて卒業した後、2年以上の実務経験を有する者
- 上記と同等以上の知識及び技能、技能を有すると認められる者
その他の要件
水質検査及び水質検査に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること
清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理等の方法等に関する基準(抜粋)(PDF:102KB)
(平成14年3月26日厚生労働省告示第117号)
申請書類
- 登録申請書(別記様式第1)
- 機械器具の概要を記載した書面(別記様式第2)
- 検査室の設置場所、構造及び機械器具の配置を明らかにする図面
- 水質検査実施者の氏名を記載した書面(別記様式第3)及びその者が省令第27条第3号に規定する者であることを証する書類
- 水質検査及び水質検査に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面(別記様式第5-1,5-2)
- 営業所付近の案内地図
- (法人の場合)登記事項証明書(原本を確認後、返却します。再登録の場合は省略可)
※各様式のダウンロードは下部にある「様式ダウンロード」をご参照ください。
申請手数料
35,000円
記入例
申請書記入例(建築物飲料水水質検査業)(PDF:220KB)
5号 建築物飲料水貯水槽清掃業
登録要件
物的要件
- 揚水ポンプ
- 高圧洗浄機
- 残水処理機
- 換気ファン
- 防水型照明器具
- 色度計、濁度計及び残留塩素測定器
上記の機械器具は、飲料水の貯水槽の清掃に専用のものであること
上記の機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫を有しており、基本的には以下の要件を満たしている保管庫であること
- 機械器具に雨水等がかかるおそれのない構造であること。
- 機械器具を置く棚、箱などは水切り、水抜きが簡単にでき、水が溜まらない構造であること。
- 機械器具を保管するのに適切な規模であること。
- 他の用途に用いる機械器具類も併せて保管している倉庫の一部が保管庫となっているような場合には、貯水槽清掃作業に用いる機械器具を保管する場所が独立して設けられており、他のものを誤用するおそれがないようになっていること。
- 保管庫は施錠でき、みだりに機械器具を持ち出せないようになっていること。
※ 自動車を保管庫とすることのできる特例
原則として自動車を保管庫とすることはできませんが、作業件数がきわめて多く、その都度機械器具の積み降ろしをすることが繁雑な場合には、次の要件を満たしている場合に限り認めています。
- 機械器具に雨水等がかかるおそれのない構造であること。
- 機械器具を置く棚、箱などは水切り、水抜きが簡単にでき、水が溜まらない構造であること。
- 機械器具を保管するのに適切な規模であること。
- 自動車は貯水槽清掃作業専用であって、他の用途には用いないこと。
- 自動車を適切に保管できる車庫を有すること。
- 冬季等長期にわたって作業のない時期に機械器具を自動車から降ろす場合には、別途専用の保管場所が用意されていること。
※ 貯水槽清掃作業に用いる塩素剤等についても、これに準じて適切に保管すること。
人的要件
<飲料水貯水槽清掃作業監督者>
- 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習を修了した者
- 建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者(再講習は必要)
<従事者>
従事者は、研修を修了したものであること
その他の要件
飲料水の貯水槽の清掃作業及び飲料水の貯水槽の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。
清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理等の方法等に関する基準(抜粋)(PDF:121KB)
(平成14年3月26日厚生労働省告示第117号)
申請書類
- 登録申請書(別記様式第1)
- 機械器具の概要を記載した書面(別記様式第2)
- 機械器具等の保管庫の設置場所及び構造並びに機械器具の保管状態を明らかにする図面
- 貯水槽清掃作業監督者の氏名を記載した書面(別記様式第3)及びその者が省令第28条第4号に規定する者であることを証する書類
- 貯水槽清掃作業従事者の研修の実施状況を記載した書面(別記様式第4)
- 貯水槽清掃作業及び貯水槽清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面(別記様式第5-1,5-2)
- 営業所付近の案内地図
- (法人の場合)登記事項証明書(原本を確認後、返却します。再登録の場合は省略可)
※各様式のダウンロードは下部にある「様式ダウンロード」をご参照ください。
申請手数料
35,000円
記入例
申請書記入例(建築物飲料水貯水槽清掃業)(PDF:268KB)
6号 建築物排水管清掃業
登録要件
物的要件
- 内視鏡(写真を撮影することができるものに限る。)
※ ケーブルの長さが、15m程度以上のものに限る。 - 高圧洗浄機、高圧ホース及び洗浄ノズル
- ワイヤ式管清掃機
- 空圧式管清掃機
- 排水ポンプ
上記の機械器具は、排水管の清掃に専用のものであること
上記の機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫を有しており、基本的には以下の要件を満たしている保管庫であること
- 機械器具に雨水等がかかるおそれのない構造であること。
- 機械器具を置く棚、箱などは水切り、水抜きが簡単にでき、水が溜まらない構造であること。
- 機械器具を保管するのに適切な規模であること。
- 他の用途に用いる機械器具類も併せて保管している倉庫の一部が保管庫となっているような場合には、排水管清掃作業に用いる機械器具を保管する場所が独立して設けられており、他のものを誤用するおそれがないようになっていること。
- 保管庫は施錠でき、みだりに機械器具を持ち出せないようになっていること。
※ 自動車を保管庫とすることのできる特例
原則として自動車を保管庫とすることはできませんが、作業件数がきわめて多く、その都度機械器具の積み降ろしをすることが繁雑な場合には、次の要件を満たしている場合に限り認めています。
- 機械器具に雨水等がかかるおそれのない構造であること。
- 機械器具を置く棚、箱などは水切り、水抜きが簡単にでき、水が溜まらない構造であること。
- 機械器具を保管するのに適切な規模であること。
- 自動車は排水管清掃作業専用であって、他の用途には用いないこと。
- 自動車を適切に保管できる車庫を有すること。
- 冬季等長期にわたって作業のない時期に機械器具を自動車から降ろす場合には、別途専用の保管場所が用意されていること。
人的要件
<排水管清掃作業監督者>
- 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習を修了した者
- 建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者(再講習は必要)
<従事者>
従事者は、研修を修了したものであること
その他の要件
排水管の清掃作業及び排水管の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること
清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理等の方法等に関する基準(抜粋)(PDF:109KB)
(平成14年3月26日厚生労働省告示第117号)
申請書類
- 登録申請書(別記様式第1)
- 機械器具の概要を記載した書面(別記様式第2)
- 機械器具の保管庫の設置場所及び構造並びに機械器具の保管状態を明らかにする図面
- 排水管清掃作業監督者の氏名を記載した書面(別記様式第3)及びその者が省令第28条の3第4号に規定する者であることを証する書類
- 排水管清掃作業従事者の研修の実施状況を記載した書面(別記様式第4)
- 排水管清掃作業及び排水管清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面(別記様式第5-1,5-2)
- 営業所付近の案内地図
- (法人の場合)登記事項証明書(原本を確認後、返却します。再登録の場合は省略可)
※各様式のダウンロードは下部にある「様式ダウンロード」をご参照ください。
申請手数料
35,000円
記入例
7号 建築物ねずみ昆虫等防除業
登録要件
物的要件
- 照明器具、調査用トラップ及び実体顕微鏡
- 毒じ皿、毒じ箱及び捕そ器
- 噴霧機及び散粉機
- 真空掃除機
- 防毒マスク又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具及び消火器
上記の機械器具及び防除作業に用いる薬剤を適切に保管することのできる専用の保管庫を有しており、以下の要件を満たしている保管庫であること
- 機械器具に残留した薬剤や保管されている薬剤が飛散流出し、及び地下に浸透し、並びに臭気が漏れるおそれのないものであること。
- 薬剤による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
- 引火事故の起こりにくい構造になっていること。
- 機械器具及び薬剤を保管するのに適切な規模であること。
- 他の用途に用いる機械器具類も併せて保管している倉庫の一部が保管庫になっている場合には、防除作業に用いる機械器具及び薬剤を保管する場所が独立して設けられており、他のものを誤用するおそれがないようになっていること。
- 保管庫は施錠でき、みだりに機械器具及び薬剤を持ち出せないようになっていること。
※ 自動車を保管庫とすることのできる特例
原則として自動車を保管庫とすることはできませんが、作業件数がきわめて多く、その都度機械器具の積み降ろしをすることが繁雑な場合には、次の要件を満たしている場合に限り認めています。
- 機械器具に残留した薬剤や保管されている薬剤が飛散流出し、及び地下に浸透し、並びに臭気が漏れるおそれのないものであること。
- 薬剤による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
- 引火事故の起こりにくい構造になっていること。
- 機械器具及び薬剤を保管するのに適切な規模であること。
- 自動車は防除作業専用であって、他の用途には用いないこと。
- 自動車を適切に保管できる車庫を有すること。
- 冬季等長期にわたって作業のない時期に、機械器具を自動車から降ろす場合には、別途専用の保管場所が用意されていること。
- 薬剤については、別途専用の保管庫において保管されていること。
人的要件
<防除作業監督者>
厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習を修了した者
<従事者>
従事者は、研修を修了したものであること
その他の要件
ねずみ等の防除作業及びねずみ等の防除作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。
清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理等の方法等に関する基準(抜粋)(PDF:117KB)
(平成14年3月26日厚生労働省告示第117号)
申請書類
- 登録申請書(別記様式第1)
- 機械器具の概要を記載した書面(別記様式第2)
- 機械器具及び防除作業に用いる薬剤の保管庫の設置場所及び構造並びにこれらの保管状態を明らかにする図面
- 防除作業監督者の氏名を記載した書面(別記様式第3)及びその者が省令第29条第3号に規定する者であることを証する書類
- 防除作業従事者の研修の実施状況を記載した書面(別記様式第4)
- 防除作業及び防除作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面(別記様式第5-1,5-2)
- 営業所付近の案内地図
- (法人の場合)登記事項証明書(原本を確認後、返却します。再登録の場合は省略可)
※各様式のダウンロードは下部にある「様式ダウンロード」をご参照ください。
申請手数料
35,000円
記入例
申請書記入例(建築物ねずみ昆虫等防除業)(PDF:266KB)
8号 建築物環境衛生総合管理業
登録要件
物的要件
- 真空掃除機
- 床みがき機
- 浮遊粉じん測定器
- 一酸化炭素検定器
- 炭酸ガス検定器
- 温度計
- 湿度計
- 風速計
- 空気環境の測定に必要な器具
- 残留塩素測定器
人的要件
<統括管理者>
建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者であって、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習を修了した者
<清掃作業監督者>
建築物清掃業と同様
<空調給排水管理監督者>
職業能力開発促進法に基づくビル設備管理職種に係るものに技能検定合格者又は建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者であって、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習を修了した者
<空気環境測定実施者>
建築物空気環境測定業と同様
<清掃作業従事者及び空調給排水管理従事者>
研修を修了したものであること
その他の要件
清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査並びにこれらの業務に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること
清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理等の方法等に関する基準(抜粋)(PDF:200KB)
(平成14年3月26日厚生労働省告示第117号)
申請書類
- 登録申請書(別記様式第1)
- 機械器具の概要を記載した書面(別記様式第2)
- 統括管理者、清掃作業監督者、空調給排水管理監督者及び空気環境測定実施者の氏名を記載した書面(別記様式第3)並びにこれらの者がそれぞれ省令第30条第2号、第3号、第5号及び第6号に規定する者であることを証する書類
- 清掃作業従事者及び空調給排水管理従事者の研修の実施状況を記載した書面(様式別記第4)
- 清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査の方法並びにこれらの業務に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法を記載した書面(別記様式第5-1,5-2)
- 営業所付近の案内地図
- (法人の場合)登記事項証明書(原本を確認後、返却します。再登録の場合は省略可)
※各様式のダウンロードは下部にある「様式ダウンロード」をご参照ください。
申請手数料
45,000円
記入例
申請書記入例(建築物環境衛生総合管理業)(PDF:247KB)
様式ダウンロード
1.登録申請書
2.機械器具の概要を記載した書面及び写真
3.監督者等名簿(監督者の資格を証明する書類)
4.研修実施状況計画書(研修指導者の資格を証明する書類を含む)
5.作業実施方法を記した書類
作業実施方法を記した書類1(様式別記第5-1)(ワード:30KB)
作業実施方法を記した書類2(様式別記第5-2)(ワード:27KB)
6.器具の保管場所の配置図
変更届・廃止届
届出事項に変更があった場合や、廃止する場合は30日以内に届け出を提出してください。
登録事業者一覧
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 生活衛生課 食品・環境・薬事担当(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7533
ファクス:048-973-7536