更新日:2023年4月14日
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プール
越谷市では、プールの施設基準、維持管理基準及び水質基準について「越谷市プールの安全安心要綱」を定め、遊泳用プールの公衆衛生の向上と安全を確保を図っています。
要綱に基づき届出が必要な「プール」は、水槽を設けて水を溜め多人数に水泳させる施設のうち、水の容量がおおむね100立方メートル以上のもの(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校及び同法第124条に規定する専修学校に設置されている施設を除きます)です。
ただし、届出対象施設外でも子供が多数利用するプールについては、本要綱に応じた管理を行ってください。
開設等の届出について
プールを新たに開設する場合(季節プールを含む)、開設しようとする日の30日前までに保健所に届出をしてください。
また、構造設備に変更がった場合や、届出の記載事項に変更がある場合は、変更届を提出してください。
休場、再開、廃止するときは10日前までにプール休場(再開又は廃止)届を提出してください。
水質検査
以下の項目について、定期的な検査の実施と、保健所への報告をお願いします。基準値については「越谷市プールの安心安全要綱」をご覧ください。
検査項目 |
頻度と時期 |
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遊離残留塩素濃度 | 毎日:午前1回以上、午後2回以上 |
水素イオン濃度 | 毎月1回以上 |
濁度 | |
過マンガン酸カリウム消費量 | |
大腸菌 | |
一般細菌数 | |
総トリハロメタン | 年1回以上(6月から9月、水温が高い時期) |
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 生活衛生課 食品・環境・薬事担当(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7533
ファクス:048-973-7536