更新日:2025年1月31日
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医療機関の皆様へ(感染症の発生届出について)
感染症の届出はオンラインでお願いします
感染症サーベイランスシステムを使用した感染症の届出について、埼玉県保健医療部感染症対策課から令和7年1月14日付け通知がありました。
つきましては、下記通知をご参照いただき、本件について御了知くださいますようお願い申し上げます。
感染症発生の届出等における電磁的な方法の活用について(依頼)(PDF:83KB)
オンライン届出の方法について
オンライン届出の方法、アカウント発行申請の方法について、詳細は埼玉県ホームページをご参照ください。
【医療機関向け】感染症の届出はオンラインでお願いします(埼玉県ホームページ)
※アカウント申請に必要な各種コードは、以下を参照してください。
医療機関コード一覧(越谷市)(エクセル:26KB)
問い合わせ
越谷市内の医療機関については、越谷市保健所が窓口となります。
越谷市保健所 感染症保健対策課
電話:048-973-7531
FAX:048-973-7534
E-mail:kenkokansatsu@city.koshigaya.lg.jp
感染症の発生届出について
保健所では、「感染症の予防と感染症の患者に対する医療に関する法律」(感染症法)に基づき、感染症の予防や拡大予防対策等の対応を実施しています。
疾患ごとに、届出基準や様式が定められていますので、診断した医師の方は、速やかに(疾患によっては7日以内)保健所に届け出をお願いします。
※サル痘、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症については、令和5年5月26日に「サル痘」から「「エムポックス」へ、「カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症」から「カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症」へ感染症法上の名称が変更されました。
【厚生労働省】感染症法に基づく医師の届出のお願い (外部サイト)
麻しん、風しんと診断した場合には、速やかに届け出、遺伝子検査のための検体採取に御協力ください。
麻しん、風しんの発生を早期に把握し、感染拡大防止策を的確に実施するため、医師が麻しん、風しんと診断した場合は、遺伝子検査のための検体採取に御協力をお願いします。
麻しん
(1)麻しんに特徴的な発疹
(2)発熱
(3)咳嗽・鼻汁・結膜充血などのカタル症状
(1)から(3)全てを満たす方については、麻しん(臨床診断例)となります。
風しん
(1)全身性の小紅斑や紅色丘疹
(2)発熱
(3)リンパ節腫脹
(1)から(3)すべてを満たす方については、風しん(臨床診断例)となります。
このページに関するお問い合わせ
越谷市保健所 感染症保健対策課
電話:048-973-7531 ファクス:048-973-7534