更新日:2024年4月19日
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事業者・施設長の方へ 定期の健康診断の実施・報告について
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2及び第53条の7の規定により、事業者、学校の長及び矯正施設その他の施設の長は、対象者に対して定期の健康診断を実施し、保健所へ報告することが定められています。
この定期の健康診断につきましては、結核の早期発見と感染拡大の防止に重要な役割を果たしています。
該当する事業者等におかれましては、対象者に対する定期の健康診断を実施するとともに、保健所への報告をお願いいたします。
実施義務者・対象者・実施回数
実施 義務者 |
対象者 | 実施 回数 |
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事業者 | 学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。)、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設又は社会福祉法第2条第2項(※)第1号及び第3号から第6号に規定する施設において業務に従事する者 | 毎年度 1回 |
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学校の長 | 大学(大学院、短大を含む)、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校(修業年限が1年未満のものを除く。)の学生又は生徒 | 入学した 年度 1回 |
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施設の長 | 社会福祉法第2条第2項(※)第1号及び第3号から第6号に規定する施設に入所している65歳以上の者(同年度内に65歳になる者を含む。) | 毎年度 1回 |
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刑事施設に収容されている20歳以上の者 (同年度内に20歳になる者を含む。) |
毎年度 1回 |
※ 社会福祉法第2条第2項
次に掲げる事業を第1種社会福祉事業とする。
- 生活保護法に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業
- (略)
- 老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業
- 障害者総合支援法に規定する障害者支援施設を経営する事業
- 削除
- 売春防止法に規定する婦人保護施設を経営する事業
- (略)
検査項目
胸部エックス線検査(直接または間接撮影)
喀痰検査(必要がある場合に実施)
※肺がん検診の喀痰検査は含みません。
様式
提出方法・提出先
電子申請の場合
FAXの場合
番号:048-973-7534
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 保健所 感染症保健対策課(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7531
ファクス:048-973-7534