更新日:2021年4月1日
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猫のフン害軽減器の貸出しについて
良好な住環境を維持するため、猫の糞尿等の被害でお困りの方に対し、忌避対策の一つの手段としてフン害軽減器(超音波発生装置)をお試しいただくための貸出しを実施しています。
※ 試用目的での貸出しですので、効果が認められた場合はご自身で導入をご検討ください。
フン害軽減器(超音波発生装置)について
- この装置は、センサーで猫を検知して猫が嫌がる超音波を発生させることで、その場所でのフンを抑制しようとするものです。
- 生後間もない子猫や年老いた猫、聴覚障害の猫に対しては効果がありません。
- 周囲の騒音が大きい場所や、猫が気を取られるような食べ物が近くにある場所でも効果が低下することがあります。
※注意
- 通行人や車も感知するため、敷地の内側に向けてフン害のある場所に設置してください。
- 猫の通り道に設置しても、猫が通るのは一瞬であるため効果は期待できません。
- 人によっては気分が悪くなったり、頭痛を起こすことがあるため、人に向けないでください。
1.貸出対象者
猫の糞尿等による被害を軽減しようとする目的をもった市民又は市内に事業所を有する事業者
2.貸出期間等
- 貸出期間は、貸出日を含めて1か月以内(末日が閉庁日の場合は、翌開庁日まで)
- 貸出しは、原則として1世帯(1事業者)当たり1回かつ1台限り
3.費用負担
貸出しは無料です。
ただし、使用する乾電池のほか、維持管理に要する費用はご自身でご負担ください。
4.貸出手続き
事前確認
装置の数には限りがありますので、在庫状況について事前にお電話でお問い合わせください。
貸出申請
越谷市保健所1階窓口に「越谷市猫よけ用超音波発生装置貸出申請書」を提出してください。
その際に、本人確認書類(住所・所在地が確認できる書類)の提示をお願いします。
越谷市猫よけ用超音波発生装置貸出申請書(PDF)(PDF:245KB)
※申請書は窓口にも用意してあります。
返却
電池を回収し、装置を清掃した上で、越谷市保健所1階窓口へご返却ください。
5.使用上の注意
装置は、取扱説明書に従った上で、次のことを守って使用してください。
- 自身で所有・管理する敷地内に設置すること
- 紛失・損傷を防ぐために必要な管理を行うこと
- 猫の糞尿等の被害軽減の目的以外に使用しないこと
- 装置の処分、改造、第三者への転貸、譲渡を行わないこと
6.損害発生時について
- 装置を破損・紛失したときは、やむを得ない理由があると認める場合を除き、原状回復又は損害賠償をしていただきます。
- 装置の使用により、借用者が第三者に損害を与えた場合は、借用者の責任において賠償していただきます。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 生活衛生課 総務・動物担当(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7532
ファクス:048-973-7536