更新日:2025年4月15日
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第二種動物取扱業
動物の愛護及び管理に関する法律(以下、「動物愛護管理法」という。)の改正により、平成25年9月から第二種動物取扱業の届出制度が施行されています。
重 |
令和3年6月1日から、犬又は猫を取り扱うすべての第二種動物取扱業者に対して、飼養管理基準が改正されました。 詳しくは、「動物愛護法等の改正について(令和3年6月1日施行分)」をご覧ください。 |
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第二種動物取扱業とは
第二種動物取扱業とは、営利を目的としない動物の取扱いのうち、飼養施設を設置し、一定頭数以上の動物の取扱い(譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示)を業として行うものを言います。
なお、営利性を有する場合は「第一種動物取扱業」となり、登録が必要となりますのでご注意ください。
(1) 第二種動物取扱業の届出
第二種動物取扱業を行おうとする者は、飼養施設を設置している場所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事(越谷市の場合は越谷市長)に届け出なければなりません。
(2) 飼養施設
飼養施設とは、シェルターなど動物を専用に管理する施設のほか、動物を飼養するために専用の部屋を設ける場合やケージなどによって動物の飼養場所を人の居住スペースと区分する場合もこれに含まれます。
なお、動物愛護団体等の構成員が各自宅で動物を一時預かりする場合など、一定頭数以下の動物の飼養・保管を一時的に委託を受けて行う者の飼養施設については除外されます。
(3) 対象となる業種・業態
業種 | 業の内容 | 該当する業の例 |
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譲渡し | 動物の譲り渡しを行う業 | 譲渡活動等を行う個人・団体等 |
保管 | 動物預かりを行う業 | 動物を非営利で預かり保管する個人・団体等 |
貸出し | 動物の貸出しを行う業 | 補助犬の貸出しを行う個人・団体等 |
訓練 | 動物の訓練を行う業 | 補助犬の育成訓練等を行う個人・団体等 |
展示 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) | 公園での非営利の展示、アニマルセラピー等 |
(4) 一定頭数以上とは
届出の対象は、飼養施設において下表に示す数以上の頭数を飼養又は保管する場合となります。
分類 | 動物種の例 | 数 | |
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特定動物 |
動物の愛護及び管理に関する法律施行令で定める動物 |
3 | |
大型 |
哺乳類 |
ウシ、シカ、ウマ、ロバ、イノシシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ等 | |
鳥類 |
ダチョウ、ツル、クジャク、フラミンゴ、大型猛禽類等 | ||
中型 |
哺乳類 |
イヌ、ネコ、タヌキ、キツネ、ウサギ等 | 10 |
鳥類 |
アヒル、ニワトリ、ガチョウ、キジ等 | ||
爬虫類 |
ヘビ(全長おおよそ1m以上)、イグアナ、ウミガメ等 | ||
小型 |
哺乳類 |
ネズミ、リス等 | 50 |
鳥類 |
ハト、インコ、オシドリ等 | ||
爬虫類 |
ヘビ(全長おおよそ1m以下)、ヤモリ等 | ||
合算 |
特定動物、大型動物及び中型動物の合計数 | 10 | |
特定動物、大型動物、中型動物及び小型動物の合計数 | 50 |
※ 大きさは成体における標準的なサイズから判断します。
届出書類・様式
(1) 業の届出
届出書(様式第11の4)については、行おうとする業種ごとに1通作成してください。
第二種動物取扱業届出書(様式第11の4) |
Word(ワード:56KB) |
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PDF(PDF:191KB) | |
第二種動物取扱業の実施の方法(様式第11の4別記) |
Word(ワード:31KB) |
PDF(PDF:39KB) |
(2) 変更の届出
業の届出を行った事項のうち「業の種別」、「事業の内容及び実施の方法」、「取り扱う動物の種類及び数」、「飼養施設の構造及び規模」又は「飼養施設の管理の方法」を変更する場合は、事前に次の書類の提出が必要です。
届出書提出の必要性の有無、及び必要な添付書類については、担当までお問合せください。
第二種動物取扱業変更届出書(様式第11の5) | Word(ワード:38KB) |
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PDF(PDF:112KB) |
業の届出を行った事項のうち、上記以外の事項に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に次の書類の提出が必要です。
必要な添付書類については、担当までお問合せください。
第二種動物取扱業変更届出書(様式第11の6) | Word(ワード:36KB) |
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PDF(PDF:36KB) |
(3) 廃業等の届出
届出に係る飼養施設の使用を廃止した場合は、廃止した日から30日以内に次の書類の提出が必要です。
飼養施設廃止届出書(様式第11の7) |
Word(ワード:32KB) |
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PDF(PDF:28KB) |
届出を行った者が亡くなった場合、届出を行った法人が合併により消滅した場合、又は届出を行った法人が解散した場合は、相続人や清算人等により、その日から30日以内に次の書類の提出が必要です。
廃業等届出書(様式第11の8) |
Word(ワード:32KB) |
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PDF(PDF:40KB) |
第二種動物取扱業者の遵守基準
飼養する動物の適正な飼養を確保するため、飼養施設に必要な設備を設けるとともに、逸走の防止、清潔な飼養環境の確保、騒音等の防止等について遵守基準が設けられています。
詳細は環境省ホームページをご参照ください。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 生活衛生課 動物管理センター(増森一丁目5番地1)
電話:048-969-8511
ファクス:048-969-8510