更新日:2023年12月28日
ページ番号は8067です。
第一種動物取扱業
【重要】 |
動物の愛護及び管理に関する法律(以下、「動物愛護管理法」という。)の改正により、 令和3年6月1日から、犬又は猫を取り扱うすべての事業者に対して飼養管理基準が改正されました。 |
---|
第一種動物取扱業とは
第一種動物取扱業とは、事業者の営利(有償・無償を問わず)を目的として反復・継続して動物の取扱いを行う、社会通念上、業として認められる行為のことをいいます。
この業を営む場合、動物愛護管理法に基づき「登録」を受ける必要があります。
登録が必要となる業種及び動物種は、次のとおりです。
(1) 第一種動物取扱業の対象となる業種・業態
業種 | 業の内容 | 該当する業の例 |
---|---|---|
販売 | 動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う事業(その取次ぎ又は代理を含む) | 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露天等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者 |
保管 | 保管を目的に顧客の動物を預かる業 | ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター |
貸出し |
愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 | ペットレンタル業者、映画等のタレント、撮影モデル、繁殖用等の動物派遣業者 |
訓練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 | 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者 |
展示 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) | 動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合) |
競り |
会場を設けて動物の売買をしようとする者のあっせんを行う業 | 動物オークション(会場を設けて行う場合) |
譲受飼養 | 有償で動物を譲り受けて飼養する業 | 老犬ホーム、老猫ホーム |
(2) 第一種動物取扱業の対象となる動物
哺乳類、鳥類、爬虫類に限ります。
ただし、畜産農業に係る動物、実験等に利用されることを目的に飼養・保管されている動物は除きます。
(3) 特定動物を扱う場合
動物愛護管理法に基づく特定動物を取扱う場合、別途、特定動物の飼養・保管の許可が必要です。
(4) 登録に係る注意事項
- 新たに第一種動物取扱業を始める方は、営業開始前に都道府県知事(越谷市の場合、越谷市長)の登録を受ける必要があります。
- 第一種動物取扱業の登録申請をする際は、事業所ごとに常勤の職員の中から専属の『動物取扱責任者』を選任する必要があります。
- 化製場等に関する法律(昭和23年7月12日法律第140号)等に基づき、第一種動物取扱業で取扱う動物種及び数により畜舎の許可が必要となる場合があります。
動物取扱責任者について
第一種動物取扱業の登録に当たっては、事業所ごとに専属の動物取扱責任者を、常勤職員の中から1名以上配置することが義務付けられています。
他店舗との兼務はできませんので、ご注意ください。
(1) 動物取扱責任者の要件(以下の1〜3の条件をすべて満たしている必要があります)
1 次に掲げる要件のいずれかに該当すること
- 獣医師
- 愛玩動物看護師
- 『営もうとする業種に係る半年以上の常勤職員としての実務経験』 又は 『取扱う動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年以上の飼養に従事した経験』 を有しており、かつ 『営もうとする業種に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること(専門職大学における前期課程を修了していることを含む)』
- 『営もうとする業種に係る半年以上の常勤職員としての実務経験』 又は 『取扱う動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年以上の飼養に従事した経験』 を有しており、かつ 『公平性と専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、知識及び技術を習得していることの証明を得ていること』
※ 単なるペットとしての飼育経験は、「実務経験と同等と認められる1年以上の飼養に従事した経験」とは認められません。
2 動物愛護管理法第12条の登録拒否事由のいずれにも該当しないこと
3 他の職員に、動物取扱者研修で得た知識、技術に関する指導を行う能力があること
(2) 動物取扱責任者研修について
第一種動物取扱業者は、選任した動物取扱責任者に「動物取扱責任者研修」を受講させなければいけません。
動物取扱者研修の開催日時等については、登録業者に対して事前に郵送で通知します。
※ この研修は、すでに動物取扱責任者に選任された方が受講する研修会です。
≪動物取扱責任者の資格要件を得るための研修会ではありません≫
登録拒否事由について
第一種動物取扱業の登録を受けようとする方が、次の登録拒否事由いずれかに該当する場合は登録をすることができません。
- 精神の機能の障害によりその業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
- 第一種動物取扱業の登録を取り消され、その処分のあった日から5年を経過しない者
- 第一種動物取扱業の登録を受けた者で法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその第一種動物取扱業者の役員であった者でその処分のあった日から5年を経過しないもの
- 第一種動物取扱業の業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
- 罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者(動物に係る法の規定によるものに限る)
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 次のいずれかに該当する者
- 第一種動物取扱業の登録の取消し処分に係る聴聞の通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に法人の解散、又は業の廃止による届出をした者(相当の理由がある者を除く。)で、その届出の日から5年を経過しないもの
- 前号の期間内に合併、解散、又は業の廃止による届出をした法人(相当の理由がある者を除く。)の役員であった者であって、前号に規定する通知があった日前30日に当たる日から当該法人の合併、解散又は廃止の日までの間にその地位にあったもので、その届出の日から5年を経過しないもの
登録手続きの流れ
登録申請から登録証の交付まで、書類審査や現地確認等を含め2週間程度要します。
申請に当たっては、あらかじめ担当までご相談ください。
- 要件を満たす「動物取扱責任者」を選任
- 越谷市保健所へ登録申請(各事業所、業種ごと)
- 職員による現場確認
- 登録証の交付
- 営業開始
申請書類・様式
法改正により、令和2年6月1日から『登録申請書』、『実施の方法』、『登録更新申請書』、『飼養施設設置届出書』、『変更届出書』及び『動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類』の様式が変更されました。
また、令和3年6月1日から犬又は猫の飼養又は保管を行う事業者は『 ケージ等の規模を示す平面図・立面図』の提出が必要となりました。
(1) 登録申請
申請書(様式第1)については、申請する業種ごとに1通作成してください。
第一種動物取扱業登録申請書(様式第1) | Word(ワード:60KB) |
---|---|
PDF(PDF:151KB) | |
第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記) |
Word(ワード:20KB) |
PDF(PDF:177KB) | |
犬猫等健康安全計画(様式第1別記2, 別紙) |
Word(ワード:54KB) |
PDF(PDF:404KB) | |
動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類(参考様式第1) | Word(ワード:20KB) |
PDF(PDF:52KB) | |
飼養施設の平面図・付近の見取図(参考様式を掲載していますが、図面の写し等でも構いません。) |
Word(ワード:35KB) |
PDF(PDF:100KB) | |
ケージ等の規模を示す平面図・立面図(参考様式を掲載していますが、図面の写し等でも構いません。) |
Word(ワード:29KB) |
PDF(PDF:69KB) | |
事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類 |
土地・建物の登記事項証明書、賃貸契約書、場所使用承諾書【Excel(エクセル:21KB), PDF(PDF:63KB)】などの書類をご用意ください |
法人の登記事項証明書 [法人のみ] | 法人の登記事項証明書 |
役員の氏名及び住所 [法人のみ] | 様式なし |
動物取扱責任者の要件を満たすことを証明する書類 | 免許証、資格証、実務経験証明書【Word(ワード:37KB), PDF(PDF:63KB)】などの原本をご用意ください。免許証等は確認後返却します。 |
(2) 更新申請
申請書(様式第4)については、更新申請する業種ごとに1通作成してください。
登録時の内容から軽微な変更があり、変更届を提出していない場合には、変更がある事項に係る様式(設備の変更にあっては平面図等)も提出してください。
第一種動物取扱業登録更新申請書(様式第4) | Word(ワード:61KB) |
---|---|
PDF(PDF:151KB) | |
第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記) |
Word(ワード:20KB) |
PDF(PDF:177KB) | |
犬猫等健康安全計画(様式第1別記2, 別紙) |
Word(ワード:54KB) |
PDF(PDF:404KB) | |
動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類(参考様式第1) | Word(ワード:20KB) |
PDF(PDF:52KB) | |
事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類 |
土地・建物の登記事項証明書、賃貸契約書、場所使用承諾書【Excel(エクセル:21KB), PDF(PDF:63KB)】などの書類をご用意ください |
法人の登記事項証明書 [法人のみ] | 法人の登記事項証明書 |
役員の氏名及び住所 [法人のみ] | 様式なし |
有効期間内の第一種動物取扱業登録証 | 原本をお持ちいただくか、写しを提出してください。 |
動物取扱責任者研修修了証 | 原本をお持ちいただくか、写しを提出してください(最新のもの)。 |
登録の更新申請は、有効期間が満了する日の2か月前から有効期間が満了する日までの間(更新期間)に行ってください。
更新期間が近づいた登録業者に対しては、お知らせの通知を郵送しています。
(3) 変更の届出
ア 業務内容・実施方法変更届出書
登録時の「業務の内容」、「実施の方法」又は「犬猫等の繁殖を行うかどうかの別」を変更する場合は、事前に次の書類の提出が必要です。
変更する内容によっては職員による現場確認を実施します。
業務内容・実施方法変更届出書(様式第5) | Word(ワード:35KB) |
---|---|
PDF(PDF:36KB) | |
第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記) |
Word(ワード:20KB) |
PDF(PDF:177KB) |
イ 飼養施設設置届出書
登録時に飼養施設を有していなかった者が、飼養施設を設ける場合は、事前に次の書類の提出が必要です。
職員による現場確認を実施します。
飼養施設設置届出書(様式第6) | Word(ワード:108KB) |
---|---|
PDF(PDF:52KB) | |
飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類 | 土地・建物の登記事項証明書、賃貸契約書、場所使用承諾書【Excel(エクセル:21KB), PDF(PDF:63KB)】などの書類をご用意ください |
飼養施設の平面図・付近の見取図(参考様式を掲載していますが、図面の写し等でも構いません。) |
Word(ワード:35KB) |
PDF(PDF:100KB) | |
ケージ等の規模を示す平面図・立面図(参考様式を掲載していますが、図面の写し等でも構いません。) |
Word(ワード:29KB) |
PDF(PDF:69KB) |
ウ 犬猫等販売業開始届出書
販売業の登録をしている者であって、登録時に犬猫を取り扱って居なかった者が、犬猫の取扱いを開始する場合は、事前に次の書類の提出が必要です。職員による現場確認を実施します。
犬猫等販売業開始届出書(様式第6の2) | Word(ワード:40KB) |
---|---|
PDF(PDF:108KB) | |
犬猫等健康安全計画(別紙) |
Word(ワード:54KB) |
PDF(PDF:404KB) | |
飼養施設の平面図・付近の見取図(参考様式を掲載していますが、図面の写し等でも構いません。) |
Word(ワード:35KB) |
PDF(PDF:100KB) | |
ケージ等の規模を示す平面図・立面図(参考様式を掲載していますが、図面の写し等でも構いません。) |
Word(ワード:29KB) |
PDF(PDF:69KB) |
エ 第一種動物取扱業変更届出書
その他登録時の内容に変更が生じた場合は、変更があった日から30日以内に、変更された事項や規模に応じて次の書類などの提出が必要になります。
届出書提出の必要性の有無、及び必要な提出書類については、担当までお問合せください。
第一種動物取扱業変更届出書(様式第7) | Word(ワード:37KB) |
---|---|
PDF(PDF:111KB) |
(4) 登録証の再交付
- 登録証を亡失したとき又は滅失したとき
- 変更の届出により記載事項に変更が生じたとき
上記の場合には、次の書類を提出することで登録証の再交付を受けることができます。
なお、登録証の再交付にはお手続きに数日掛かります。郵送での交付をご希望の場合は、A4判用紙が入る封筒と切手をご用意ください。
第一種動物取扱業登録証再交付申請書(様式第3) | Word(ワード:33KB) |
---|---|
PDF(PDF:33KB) |
(5) 廃止の届出
ア 廃業等届出書
- 業者が亡くなった場合
- 法人が合併により消滅、又は解散した場合
- 事業を廃止した場合
上記の場合は、その日から30日以内に次の書類を提出する必要があります。
廃業等届出書(様式第8) | Word(ワード:68KB) |
---|---|
PDF(PDF:34KB) | |
有効期間内にある登録証を有している場合、その登録証 | 原本のみ |
イ 犬猫等販売業廃止届出書
犬猫の販売業のみをやめた場合は、その日から30日以内に次の書類を提出する必要があります。
犬猫等販売業廃止届出書(様式第7の2) |
Word(ワード:33KB) |
---|---|
PDF(PDF:35KB) |
※ 注意事項
- 郵送、FAXによる申請はお受けできません。越谷市保健所にお越しいただき申請してください。手続きでお待たせしないために、申請の際は事前に担当までご連絡ください。
- 申請書類に不備があるときは、補正の指示をする場合がありますのでご了承ください。
- 環境省ホームページもご参照ください。
[環境省] 動物取扱業者(第1種動物取扱業者)の方へ (外部サイト)
申請手数料
(1) 登録申請
登録申請にかかる手数料は1業種につき16,000円です。なお、2種以上の業種を同時に申請する場合の手数料は下表のとおりです。
業種数 | 手数料 | 内訳 |
---|---|---|
2業種を同時に申請した場合 |
24,000円 | 16,000円+8,000円×1 |
3業種を同時に申請した場合 |
32,000円 | 16,000円+8,000円×2 |
※ 新たな業種を追加で申請する場合も同様の金額になります。(例:1業種追加する場合は16,000円)
(2) 更新申請
更新申請にかかる手数料は1業種につき10,000円です。なお、2種以上の業種を同時に申請する場合の手数料は下表のとおりです。
業種数 | 手数料 | 内訳 |
---|---|---|
2業種を同時に申請した場合 |
15,000円 | 10,000円+5,000円×1 |
3業種を同時に申請した場合 |
20,000円 | 10,000円+5,000円×2 |
関係法令
管理基準、施設・設備の基準等の詳細につきましては、関係法令をご参照ください。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 生活衛生課 環境衛生・薬事担当(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7532
ファクス:048-973-7536