更新日:2016年8月16日
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化製場法による動物の飼養等の許可について
市街化区域内で動物を一定の数以上飼養・収容する場合には、化製場等に関する法律第9条に基づく許可の取得が必要になります。
目的
多数の動物を飼養・収容する環境が不十分であると、生活環境の悪化を招きます。近隣に迷惑がかからないように、飼養・収容施設の構造設備が公衆衛生上必要な基準に適合していることを確認するものです。
該当する施設
- ペットショップ・ブリーダー
- 畜産施設
- 動物園
- 個人宅(屋内飼養も該当)
- その他類似する施設
該当しない施設
- 家畜取引法に規定する家畜市場
- 競馬法に規定する競馬場
- 家畜共進会、家畜博覧会、その他臨時的に開催される催物に設けられる施設(政令第2条)
許可が必要な動物の種類及び数
動物の種類 |
犬 | 牛 | 馬 | 豚 | めん羊 | やぎ | 鶏 | あひる |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飼養・収容数 | 10頭以上 |
1頭以上 |
1頭以上 |
1頭以上 |
4頭以上 |
4頭以上 |
100羽以上 |
50羽以上 |
- 埼玉県化製場等に関する法律施行条例第7条
- ペット用のミニブタ・ポニーなども対象です。
- 鶏・あひるは、30日未満のひなを除く。
許可が必要な場所
都市計画法第7条第2項に基づく市街化区域にある町又は字
市街化区域とは
既に市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
市街化区域マップ
飼養・収容施設の構造基準について
施設の構造設備が埼玉県化製場等に関する法律施行条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合していることが必要です。
主な構造基準
設備の項目 | 詳細 |
---|---|
給水設備 | 動物の大きさ・数に対して十分な給水設備があること。 |
排水設備 | 床が不浸透性素材で、勾配や排水溝があるなど、適切に下水が処理できること。 |
換気設備 | 異臭の拡散を管理する設備等があること。 |
汚物や残渣等廃棄物の蓄積場所 | 汚物処理容器(ごみ箱)は丈夫な不浸透性素材でふた付きであること。飼育場所と隔離されていること。 |
動物の飼育場所 | 動物への衛生対策がとられている設備であること。 |
申請方法
- 事前相談(越谷市保健所へ)
- 動物の飼養等の許可の申請
- 書類審査
- 施設の立入確認。
- 許可書の発行
- 飼養
※窓口申請のみ。郵送での申請はできません。
手数料について
許可申請手数料:8,000円(1施設につき)
その他手続きについて
申請内容に変更があった場合
10日以内に動物飼養(収容)記載事項変更届を提出してください。
【変更届が必要になる場合の例】
- 施設の構造が変わった場合
- 代表者が変わった場合
飼養を停止(再開)または廃止した場合
10日以内に動物の飼養(収容)停止(廃止・再開)届を提出してください。
【停止・廃止届が必要になる場合の例】
- 飼養を長期間停止する場合
- 飼養施設を移転する場合
- 事業主が変更する場合
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 生活衛生課 総務・動物担当(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7532
ファクス:048-973-7536