更新日:2025年4月15日
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動物販売業者等定期報告届出書(令和6年度分)
動物販売業者等には、取り扱う動物に関する帳簿の備付けのほか、その頭数について毎年の届け出が義務付けられています。
対象者及び期間
対象業種
第一種動物取扱業者のうち、『販売』『貸出し』『展示』『譲受飼養』を業として営む者
対象動物種
第一種動物取扱業者として取り扱った『哺乳類』『鳥類』『爬虫類』
対象期間
令和6年(2024年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日まで
提出期限
令和7年(2025年)4月1日から令和7年(2025年)5月30日まで
※提出先:越谷市動物管理センター
届出書様式
動物販売業者等定期報告届出書(PDF)(PDF:659KB)
動物販売業者等定期報告届出書(Word)(ワード:37KB)
記載事項
『犬』『猫』『その他の哺乳類』『鳥類』『爬虫類』ごとの業種ごとに取り扱う次の数
- 令和6年4月1日(この日以降に新たに登録を受けた場合は登録日)時点の頭数
- 新たに所有した(生まれた・購入した・譲り受けた)動物の月ごとの頭数
- 販売・引渡し(引退・別店舗への移動を含む)をした動物の月ごとの頭数
- 死亡した動物の月ごとの頭数
- 令和7年3月31日時点の頭数
その他
この届出をしなかった、又は虚偽の届出をした者は、20万円以下の過料に処されます。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 生活衛生課 動物管理センター(増森一丁目5番地1)
電話:048-969-8511
ファクス:048-969-8510