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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2024年4月17日

ページ番号は8065です。

動物販売業者等定期報告届出書(令和5年度分)

 動物販売業者等には、取り扱う動物に関する帳簿の備付けのほか、その頭数について毎年の届け出が義務付けられています。

対象者及び期間

対象業種

第一種動物取扱業者のうち、『販売』『貸出し』『展示』『譲受飼養』を業として営む者

対象動物種

第一種動物取扱業者として取り扱った『哺乳類』『鳥類』『爬虫類

対象期間

令和5年(2023年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日まで

提出期限

令和6年(2024年)4月1日から令和6年(2024年)5月30日まで

※提出先:越谷市保健所生活衛生課

届出書様式

記載事項

『犬』『猫』『その他の哺乳類』『鳥類』『爬虫類』ごとの業種ごとに取り扱う次の数

  1. 令和5年4月1日(この日以降に新たに登録を受けた場合は登録日)時点の頭数
  2. 新たに所有した(生まれた・購入した・譲り受けた)動物の月ごとの頭数
  3. 販売・引渡し(引退・別店舗への移動を含む)をした動物の月ごとの頭数
  4. 死亡した動物の月ごとの頭数
  5. 令和6年3月31日時点の頭数

その他

この届出をしなかった、又は虚偽の届出をした者は、20万円以下の過料に処されます。

このページに関するお問い合わせ

保健医療部 生活衛生課 総務・動物担当(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7532
ファクス:048-973-7536

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