更新日:2026年8月6日
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お祭り、バザー等で食品を提供する方へ
臨時出店届について

学園祭、夏祭りやバザー等の地域の催事で、一時的に食品を提供する場合は、事前に『臨時出店届』を越谷市保健所に提出して下さい。
なお、この届出は食品衛生法で規定されている営業許可申請及び営業届とは異なります。
※出店の目的や期間によっては、許可が必要となる場合がありますので、あらかじめご相談いただくことをお勧めします。
臨時出店の範囲
以下の条件に当てはまるものが臨時出店の対象となります。条件に当てはまらない出店については、許可が必要となる場合がありますので事前にご相談ください。
対象となる行事
食品の提供や営利を主目的としない一時的に開催される地域の催事
例)学園祭、夏祭り、バザー、社寺の縁日、町内会等非営利団体が行う住民祭など
※営利を目的とするイベントは対象外です。
例)販売を主たる目的とするマルシェ、企業の販促イベント、展示即売会などは対象外です。
出店期間
次の3つの要件をすべて満たしてください。
- 出店が同一年度中8日以内
- 開催が同一年度中4行事以内
- 出店が連続3日以内
提供するメニューについて
下表の中から選んでください。
- 生もの(冷やしきゅうり、刺身等)は提供しないでください。
- カット済みの既製品を加熱して提供する等なるべく簡単な調理工程にしてください。
- 原則、加熱後のトッピングは行わないでください。
- 飲み物は既製品を注ぐ程度にとどめてください。
| 分類 | 名称 |
| 煮物類 | おでん、煮込み、汁物、玉こんにゃく |
| 焼き物類 | 肉類の焼き物、魚介類の焼き物、焼き餅、野菜類の焼き物、焼き餃子、フランクフルト、ピザ |
| 揚げ物類 | フライドポテト、コロッケ、揚げ餃子、揚げもんじゃ、フライ、ゼリーフライ、空揚げ、みそポテト、天ぷら |
| 蒸し物・ゆで物類 | 野菜類の蒸し物、野菜類のゆで物、みそ田楽、蒸し餃子、水餃子、蒸しまんじゅう、蒸ししゅうまい |
| たこ焼き・お好み焼き類 | たこ焼き、お好み焼き、もんじゃ焼き、チヂミ |
| 麺類 | ラーメン、かけそば、かけうどん、焼きそば、焼うどん |
| 焼き菓子類 | カステラ、焼きだんご、焼きまんじゅう、煎餅、今川焼、ホットク、ローストナッツ |
| 揚げ菓子類 | 揚げドーナツ、揚げまんじゅう、カレーパン、チュロス、揚げパン、ドッグ |
| あめ菓子類 | べっこうあめ、果実あめ、カルメ焼き |
| ポン菓子 | ポン菓子 |
| ポップコーン | ポップコーン |
| かき氷 | かき氷 |
| 果実チョコ類 | 果実チョコ |
| 飲物 | 飲物 |
臨時出店における注意事項
- 臨時出店届の作成と提出は、イベントの主催者又は責任者が行ってください。
- 臨時出店届は、「食中毒事故の防止」と「事故発生時の状況把握」のために任意で提出していただくものです。この届出により、保健所から何らかの許可を受けられるものではありません。
- 食中毒の事故等があった場合には、一般の飲食店と同様に責任を伴うことを自覚し、食品の衛生的な取扱いに十二分に気を付けてください。
- その他の注意事項については、次のファイルをご確認ください。
参考
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 生活衛生課 食品衛生担当(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7533
ファクス:048-973-7536


