更新日:2024年3月7日
ページ番号は8113です。
指定難病医療給付制度
申請の事前予約ができます
申請書類の受け取りや提出などの際にご利用ください。予約がなくても受付可能ですが、予約された方を優先させていただきます。
<予約方法>
以下の方法で前日の15時までに予約ができます。変更やキャンセルも可能です。
スマートフォン、パソコンなど(毎日24時間)
電子申請での予約はこちらから
電話(平日8時30分~17時15分)
048-973-7531へお電話ください。
指定難病医療給付制度について
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)が平成27年1月1日から施行され、大幅な制度変更が実施されました。
対象となる疾患の治療を受けている方が、保険医療機関で保険診療を受けた際の自己負担分の医療費等の全部又は一部を、県が公費負担することにより、難病に関する医療の確立、普及を図るとともに、患者さんの医療費の負担軽減を図るものです。
越谷市内にお住まいの方は、「越谷市保健所」が申請の窓口になります。
申請書類は、保健所の窓口で配布していますが、埼玉県難病対策ホームページからダウンロードも可能です。
詳しくは、「埼玉県の難病対策ホームページ」を御確認ください。
難病患者の障害福祉サービス等の利用
平成25年4月1日から、障害者総合支援法の対象となる疾病の方は、障害者手帳をお持ちでなくても、必要と認められた場合、ホームヘルプなどの障害福祉サービスや日常生活用具などを利用することができるようになりました。
対象者
障害者総合支援法施行令(政令)で定める疾病
※対象疾病の一覧については厚生労働省のホームページをご確認ください。
手続きについて
- 対象疾患にり患していることがわかる証明書(診断書や指定難病医療受給者証等※)を持参し、越谷市にお住まいの方は越谷市障害福祉課の窓口にサービスの利用を申請してください。
- 障害者支援区分の認定や支給決定などの手続き後、必要と認められたサービスを利用できます。
- 詳しいサービスの内容や手続き方法については、越谷市障害福祉課へお問い合わせください。
※対象疾患にり患していることがわかる証明書には、指定難病医療給付の支給認定申請における不認定通
知書(指定難病の診断基準は満たしているが、病状の程度が一定の基準を満たしていない旨の記載ある
ものに限る)もご利用いただけます。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 保健所 感染症保健対策課(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7531
ファクス:048-973-7534