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越谷市 Koshigaya City

更新日:2023年4月14日

ページ番号は8120です。

変更届・廃止届

変更届

毒物及び劇物取締法で定められた事項を変更したときは、届出が必要です。(法第22条第3項)

1 必要書類(規則第18条第3項)

(1) 変更届(別記第19号様式の(1))
(2) 添付書類 下表の変更事項に応じた書類を添付すること。

毒物劇物業務上取扱者

変更事項

添付書類

(1) 営業者の氏名又は住所
(※登録を受けた者とは異なる者が営業する場合(法人切替等)は、新規届出を提出する必要があります。)

【個人の場合】
(氏名の変更時のみ)

  • 戸籍謄本など

【法人の場合】

  • 登記事項証明書

(2) 事業場の構造設備の主要部分
(※毒物又は劇物を貯蔵し、又は運搬する設備の重要な部分を変更したとき)

  • 変更前及び変更後の設備の概要図

(3) 事業場の名称

 

(4) 取扱品目
(※「変更前」欄には、変更前の品目を、「変更後」欄には、変更後の品目を記載してください。)

 

2 様式ダウンロード

毒物劇物取扱責任者変更届

毒物劇物取扱責任者を変更したときは、変更後30日以内に届出が必要です。(法第22条第4項)

1 必要書類(規則第18条第4項)

(1)毒物劇物取扱責任者変更届(別記第9号様式)
(2)資格証明書(本証提示、写し添付)
(3)診断書(法第8条第2項第2号又は第3号に該当するかどうかに関する医師の診断書)
(4)宣誓書(法第8条第2項第4号に該当しない旨の宣誓書)
(5)雇用契約書(毒物劇物取扱責任者の申請者に対する使用関係を証する書類)

【記載上の注意】

  • 「業務の種別」欄には、次のいずれかを記入すること。

 電気めっき事業:令第41条第1号
 金属熱処理事業:令第41条第2号
 運送事業:令第41条第3号
 しろあり防除事業:令第41条第4号

  • 「毒物劇物取扱責任者の資格」欄には、次のとおり記載すること。

 薬剤師の場合→法第8条第1項第1号
 応用化学に関する学課を修了した場合→法第8条第1項第2号
 毒物劇物取扱者試験に合格した場合→法第8条第1項第3号及び合格した試験の種類
 ※責任者の資格については、毒物及び劇物取締法の概要の内容をご覧ください。

2 様式ダウンロード

廃止届

毒物劇物業務上取扱者の事業場を廃止した場合には、届出が必要です。(法第22条第3項)

1 必要書類(規則第18条第3項)

(1)廃止届(別記第19号様式の(2))
(2)登録票(本証)

2 様式ダウンロード

このページに関するお問い合わせ

保健医療部 生活衛生課 食品・環境・薬事担当(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7533
ファクス:048-973-7536

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