更新日:2023年4月14日
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変更届・廃止届
変更届
毒物及び劇物取締法で定められた事項を変更したときは、届出が必要です。(法第22条第3項)
1 必要書類(規則第18条第3項)
(1) 変更届(別記第19号様式の(1))
(2) 添付書類 下表の変更事項に応じた書類を添付すること。
変更事項 |
添付書類 |
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(1) 営業者の氏名又は住所 |
【個人の場合】
【法人の場合】
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(2) 事業場の構造設備の主要部分 |
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(3) 事業場の名称 |
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(4) 取扱品目 |
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毒物劇物取扱責任者変更届
毒物劇物取扱責任者を変更したときは、変更後30日以内に届出が必要です。(法第22条第4項)
1 必要書類(規則第18条第4項)
(1)毒物劇物取扱責任者変更届(別記第9号様式)
(2)資格証明書(本証提示、写し添付)
(3)診断書(法第8条第2項第2号又は第3号に該当するかどうかに関する医師の診断書)
(4)宣誓書(法第8条第2項第4号に該当しない旨の宣誓書)
(5)雇用契約書(毒物劇物取扱責任者の申請者に対する使用関係を証する書類)
【記載上の注意】
- 「業務の種別」欄には、次のいずれかを記入すること。
電気めっき事業:令第41条第1号
金属熱処理事業:令第41条第2号
運送事業:令第41条第3号
しろあり防除事業:令第41条第4号
- 「毒物劇物取扱責任者の資格」欄には、次のとおり記載すること。
薬剤師の場合→法第8条第1項第1号
応用化学に関する学課を修了した場合→法第8条第1項第2号
毒物劇物取扱者試験に合格した場合→法第8条第1項第3号及び合格した試験の種類
※責任者の資格については、毒物及び劇物取締法の概要の内容をご覧ください。
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毒物劇物取扱責任者変更届(別記第9号様式)(ワード:40KB)
廃止届
毒物劇物業務上取扱者の事業場を廃止した場合には、届出が必要です。(法第22条第3項)
1 必要書類(規則第18条第3項)
(1)廃止届(別記第19号様式の(2))
(2)登録票(本証)
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このページに関するお問い合わせ
保健医療部 生活衛生課 食品・環境・薬事担当(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7533
ファクス:048-973-7536