更新日:2023年4月14日
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管理医療機器販売業・貸与業届出
業として、管理医療機器を販売、授与し、若しくは貸与し、若しくはこれらの目的で医療機器を陳列し、又は管理医療機器プログラムを電気通信回線を通じて提供しようとする場合、あらかじめ、営業所ごとに管理医療機器等販売業又は貸与業の届出が必要です。(法第39条の3第1項)
営業所の構造設備の基準(法第39条の3第2項)については、高度管理医療機器等の販売業・貸与業と同じ基準ですので、「越谷市薬局等許可の審査基準及び指導基準」の内容をご覧ください。
越谷市薬局等許可の審査基準及び指導基準(PDF:714KB)
管理医療機器の販売業・貸与業の届出
1 必要書類(規則第163条)
(1)管理医療機器販売業・貸与業届書(様式第88) ※正副2通提出してください。内1通に収受の押印をし、返却します。
(2)構造設備の概要 ※管理医療機器プログラムのみを取り扱う営業所では必要ありません。
(3)営業所管理者の資格を証明する書類【※特定管理医療機器を販売・貸与する場合のみ】
※営業所管理者の資格や、それを証明する書類例については、医療機器販売業・貸与業の制度・遵守事項をご覧ください。
2 様式ダウンロード
管理医療機器販売業・貸与業届書(様式第88)(ワード:39KB)
管理医療機器販売業・貸与業届書(様式第88)【記入例】(ワード:40KB)
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 生活衛生課 食品・環境・薬事担当(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7533
ファクス:048-973-7536