更新日:2024年10月1日
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看護師等修学資金貸与制度について
(令和6年10月更新)看護師等修学資金貸与制度が変わります!
令和8年4月より、現在の制度を廃止し、新たな制度を実施します。
制度の概要
越谷市看護師等修学資金は、市内医療機関における看護師等(保健師、准看護師を除く)を確保するため、「越谷市看護師等修学資金貸与条例」及び「同条例施行規則」に基づき、看護師等の養成施設を卒業後に市内医療機関において看護業務に従事しようとする方へ、修学資金を貸与するものです。
この制度は、市内医療機関での採用を支援するものではありません。また、選考の結果、貸与できない場合があります。なお、卒業後直ちに市内医療機関で看護業務に従事しない場合や途中で退学をした場合などには、貸与した修学資金の全額を返還していただきます。
貸与の対象者
修学資金貸与の対象者は、次の(1)から(4)のいずれにも該当する方です。
(1)看護師(准看護師ではありません)または助産師の養成施設に在学していること。
(2)本人が市内に居住していること、市内の養成施設に在学していること、市内に居住している連帯保証人がいること、のいずれかに該当すること。
(3)養成施設を卒業した後、直ちに市内医療機関において看護業務に従事する意思があること。
(4)他の修学のための資金の貸与を受けていないこと。
貸与予定人数
20人程度(予算の範囲内)
修学資金の額
修学資金の額は、月額80,000円以内で市長が定める額(修学に要する額)とします。修学資金に利子は付しません。
貸与の期間
修学資金の貸与期間は、貸与を決定した月から、養成施設の正規の修学期間を修了する月までとします。
修学資金の返還・猶予・免除
修学資金は、市内医療機関に勤務している期間は返還を猶予し、勤務期間が貸与期間に相当する期間に達したときは、返還を免除します。返還猶予、返還免除に該当しない場合、全額返還していただきます。
令和6年度(2024年度)の申請について
令和6年度(2024年度)の申請受付は終了いたしました。なお、令和7年度(2025年度)の募集につきましては、決定し次第ホームページ等でご案内いたします。
条例・規則
関連情報
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 地域医療課(東越谷十丁目31番地(保健センター2階))
電話:048-972-4777
ファクス:048-972-6244