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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2025年2月21日

ページ番号は8189です。

通所系サービス(通所介護・通所リハビリ)の事業所規模による区分の届出について(2025年2月更新)

通所系サービスの事業所規模の確認について

 すべての通所介護及び通所リハビリテーション事業所については、事業所規模に応じた介護報酬が設定されていることから、事業者は毎年3月に介護報酬区分の確認を行う必要があります。
 「通所介護事業・通所リハビリ事業に係る利用者の動向」を作成し、事業所規模による区分を確認してください。
確認した結果、現に届け出ている事業所規模の区分と異なる場合は、事業所規模区分の変更届が必要となります。

 

すべての通所介護及び通所リハビリテーション事業者が行うこと

 市内のすべての通所系サービス(通所介護・通所リハビリテーション)事業者は、毎年度4月から2月の状況をもとに、「通所介護事業・通所リハビリ事業に係る利用者の動向」を作成し、事業所規模による区分を確認してください。
 なお、この書類は2年間の保存が必要ですので、ご注意ください。

作成書類

※以下の内訳表は、利用者の動向を算出するためのエクセル表です。ご利用ください。

現在届け出ている事業所規模の区分に変更が生じる場合

「事業所規模」を確認した結果、現在届け出ている事業所規模の区分に変更が生じる場合は、以下の書類を作成し届出を行う必要があります。

提出書類について

 下記の書類を2部(正・副)ご提出ください。なお、郵送でご提出される場合は、返信用封筒(切手と返信用宛先記載)を添えて送付してください。
※1部は受付後、事業者控えとして返却いたします。

現在届出ている事業所規模の区分に変更が生じない場合

「事業所規模」を確認した結果、現在届出ている事業所規模区分に変更が生じない場合は、参考様式を参照の上、届出を行う必要があります。

提出書類について

参考様式を参照の上、ご提出ください。郵送で副本もご提出する場合は返信用封筒(切手と返信先宛先記載)を添えて送付してください。

提出期限

 毎年3月15日まで(休日の場合は、翌開庁日)

提出先

 越谷市役所 介護保険課 給付担当

書類を提出される前に

・事業所規模の区分変更に伴い、運営規程を改定する場合は、市に運営規程変更の届出が必要です。

このページに関するお問い合わせ

地域共生部 介護保険課 給付担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9169
ファクス:048-965-3289

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