更新日:2025年2月21日
ページ番号は8189です。
通所系サービス(通所介護・通所リハビリ)の事業所規模による区分の届出について(2025年2月更新)
通所系サービスの事業所規模の確認について
すべての通所介護及び通所リハビリテーション事業所については、事業所規模に応じた介護報酬が設定されていることから、事業者は毎年3月に介護報酬区分の確認を行う必要があります。
「通所介護事業・通所リハビリ事業に係る利用者の動向」を作成し、事業所規模による区分を確認してください。
確認した結果、現に届け出ている事業所規模の区分と異なる場合は、事業所規模区分の変更届が必要となります。
すべての通所介護及び通所リハビリテーション事業者が行うこと
市内のすべての通所系サービス(通所介護・通所リハビリテーション)事業者は、毎年度4月から2月の状況をもとに、「通所介護事業・通所リハビリ事業に係る利用者の動向」を作成し、事業所規模による区分を確認してください。
なお、この書類は2年間の保存が必要ですので、ご注意ください。
作成書類
通所介護事業・通所リハビリ事業に係る利用者の動向(ワード:52KB)
※以下の内訳表は、利用者の動向を算出するためのエクセル表です。ご利用ください。
通所リハビリテーション利用者動向内訳表(エクセル:30KB)
現在届け出ている事業所規模の区分に変更が生じる場合
「事業所規模」を確認した結果、現在届け出ている事業所規模の区分に変更が生じる場合は、以下の書類を作成し届出を行う必要があります。
提出書類について
下記の書類を2部(正・副)ご提出ください。なお、郵送でご提出される場合は、返信用封筒(切手と返信用宛先記載)を添えて送付してください。
※1部は受付後、事業者控えとして返却いたします。
1 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:24KB)
3 通所介護事業・通所リハビリ事業に係る利用者の動向(前掲(ワード:52KB))
現在届出ている事業所規模の区分に変更が生じない場合
「事業所規模」を確認した結果、現在届出ている事業所規模区分に変更が生じない場合は、参考様式を参照の上、届出を行う必要があります。
提出書類について
参考様式を参照の上、ご提出ください。郵送で副本もご提出する場合は返信用封筒(切手と返信先宛先記載)を添えて送付してください。
通所系サービスの事業所規模区分に変更ないことの申告書(ワード:17KB)
提出期限
毎年3月15日まで(休日の場合は、翌開庁日)
提出先
越谷市役所 介護保険課 給付担当
書類を提出される前に
・事業所規模の区分変更に伴い、運営規程を改定する場合は、市に運営規程変更の届出が必要です。
このページに関するお問い合わせ
地域共生部 介護保険課 給付担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9169
ファクス:048-965-3289