更新日:2024年8月1日
ページ番号は8188です。
居宅介護支援事業者の特定事業所集中減算の届出について(2024年8月更新)
特定事業所集中減算について
事業所が6か月間に作成した居宅サービス計画のうち、正当な理由なく、特定の事業者の割合が80%を超える場合に1か月につき1件200単位が減算されます。
なお、介護保険制度改正により、2018年4月1日以降に作成した居宅サービス計画から対象サービス及び適用割合が変更となりました。対象サービスは、居宅介護支援の給付管理の対象となるサービスのうち、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与です。また、適用割合も80%になりましたのでご注意ください。
特定事業所集中減算に該当することとなった場合は、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の提出が必要となります。特定事業所集中減算に該当する旨の通知が保険者から送付された場合は、速やかに体制等状況一覧表を提出してください。
※なお特定事業所集中減算に該当しないこととなった場合は、非該当申告書の届出が必要となります。
判定期間と減算適用期間
- 判定期間前期(3月1日から8月末日)の減算適用期間は、10月1日から3月31日まで
- 判定期間後期(9月1日から2月末日)の減算適用期間は、4月1日から9月30日まで
すべての居宅介護支援事業者が行うこと
すべての居宅介護支援事業所は、下記の「居宅介護支援事業所集中減算計算書」で割合を計算し、特定の事業者の割合が80%を超えないか確認してください。なお、超えない場合は、減算にはなりませんが変更なしの届出(参考様式)を期日までに提出してください。
特定の事業者の割合が80%を超える場合(理由を問わず届出が必要です)
紹介率最高法人が対象サービスのいずれかで80%を超えた場合は、指定の期日までに越谷市に届出の手続きを行ってください。なお、正当な理由の有無又は理由の内容を問わず、80%を超えた場合は、届出が必要となりますのでご注意ください。
提出書類について
下記の書類2部をご提出ください。なお、郵送でご提出される場合は、返信用封筒(切手と返信用宛先記載)を添えて送付してください。
※1部は受付後、事業者控えとして返却いたします。
※1,2は必須です。3は該当する場合のみ提出してください。
必ず提出が必要な書類
1.居宅介護支援事業所集中減算計算書・記入例(エクセル:68KB)
2.居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の届出について(様式1)(ワード:32KB)
該当する場合のみ提出が必要な書類(任意様式)
3.「正当な理由」を客観的に証明する書類(老企第36号第3の10の正当な理由の範囲に該当する場合のみ)
特定の事業者の割合が80%を超えない場合
上記、計算書の提出は不要ですが、計算書は2年間の保存が必要です。
ただし、減算ありよりなしへ変更となった場合は、介護給付費算定に係る届出書が必要となります。
前回と変わらず80%を超える事業者がない場合は、参考様式を参照の上、集中減算に該当しない届出書を期日までに提出してください。
【参考様式】居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算非該当申告書(ワード:18KB)
提出期限
- 判定期間前期(3月1日から8月末日)分は、9月15日までに提出
- 判定期間後期(9月1日から2月末日)分は、3月15日までに提出
提出先
越谷市役所 介護保険課 給付担当
このページに関するお問い合わせ
地域共生部 介護保険課 給付担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9169
ファクス:048-965-3289