更新日:2022年9月26日
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指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの取扱いについて
指針について
本市では、指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスについて、「越谷市指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの人員、設備及び運営に関する指針」を制定いたしました。
指定通所介護事業所等で宿泊サービスを提供する場合は、本指針に沿って宿泊サービスを提供されますようお願いします。また、必ず消防署にもご報告いただくようお願いします。
越谷市指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する指針(PDF:443KB)
届出について
宿泊サービスを提供する場合、開始、変更、休止又は廃止する際に必ず届け出る必要があります。別紙様式に必要事項記入のうえ、介護保険課に提出してください。
指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施等に関する届出書(ワード:30KB)
添付書類
様式例:宿泊サービス計画書(届出に添付不要)(エクセル:42KB)
※宿泊サービス提供中の事故についても、市等への報告が必要です。
速やかに介護保険課に事故報告書を提出してください。
老人福祉施設等危機管理マニュアル(事故報告等)について(平成27年10月5日掲載)
自主点検表(宿泊サービス)
宿泊サービスの届出一覧表
掲載している情報は、各事業所から市に届出のあった内容に基づいて提供しています。
例えば、宿泊室の仕様など、市の指針の基準を満たしていない場合であっても、現状を載せています。
掲載内容の確認、サービス内容の詳細については、各事業所にお尋ねください。
この情報は比較検討のための資料です。実際に宿泊サービスを利用する場合は、市の指針を参考のうえ現地を確認し、事業者にサービス内容の説明を受けるなどして利用してください。
指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの届出一覧表(エクセル:22KB)
※市内介護保険サービスについては、上記一覧を参考にしてください。
このページに関するお問い合わせ
介護保険課 計画担当
電話:048-963-9305 ファクス:048-965-3289