更新日:2024年3月29日
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介護保険の適用除外施設について
介護保険の適用除外とは
越谷市に住所がある65歳以上の方は、原則、越谷市の介護保険の第1号被保険者となり、毎年、介護保険料を納めていただくこととなります。
しかし、法律で定められた障害者支援施設等に入所した場合は、介護保険の被保険者とはならず、介護保険料が賦課されません。これらの施設は介護保険の適用除外施設といい、入所または退所したときには届出が必要となります。
なお、40歳から64歳までの方で、公的医療保険に加入している方は、第2号被保険者となり、介護保険の適用除外に係る介護保険料の賦課に関しては、加入している医療保険者へ、直接、ご確認願います(本市の国民健康保険に加入の方は、ページ番号8309をご確認ください)。
適用除外施設について
介護保険法施行法第11 条第1 項・介護保険法施行規則第170 条第1 項によるもの
- 指定障害者支援施設(障害者総合支援法第19 条第1 項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している身体障害者に限る。)
- 障害者支援施設(身体障害者福祉法第18 条第2 項の規定により入所している身体障害者であって、生活介護に係るものに限る。)
介護保険法施行規則第170 条第2 項によるもの
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児童福祉法第42 条第2 号に規定する医療型障害児入所施設
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児童福祉法第7 条第2 項の内閣総理大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
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独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
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国立ハンセン病療養所等
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生活保護法第38 条第1 項第1 号に規定する救護施設
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労働者災害補償保険法第29 条第1 項第2 号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を行う施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居住において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
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障害者支援施設(知的障害者福祉法第16 条第1 項第2 号の規定により入所している知的障害者に限る。)
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指定障害者支援施設(支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)
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障害者総合支援法第29 条第1項に規定された指定障害福祉サービス事業者であって、障害者総合支援法施行規則第2 条の3 に規定する施設(療養介護を行うものに限る。)
このページに関するお問い合わせ
地域共生部 介護保険課(第二庁舎1階)
電話:048-963-9168
ファクス:048-965-3289