更新日:2023年6月14日
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令和3年度から介護保険料が改定されました
65歳以上の方の介護保険料を改定しました
介護保険は国や都道府県、市区町村が負担する公費と、40歳以上の方が納める介護保険料を財源として運営されています。
65歳以上の方の介護保険料について、3年ごとに策定する介護保険事業計画(第8期:令和3年度から令和5年度)に基づき、3年を通じて財政の均衡が保たれるよう改定を行いました。
保険料の基準額が月額5,380円(年額64,560円)になりました
第8期(令和3年度から令和5年度)において、基準額が月額5,380円に改定となりました。
第7期(平成30年度から令和2年度)の月額4,700円と比較して、月額680円の増額となります。
基準額について
基準額は、第8期における予想総給付費のうち、第1号被保険者(65歳以上の方)の負担分(第8期は23%)を、3年間の高齢者人口予想の合計で割って算出します。
埼玉県平均・全国平均との比較
高齢化の進展と要介護認定者数の増加等により、全国的に介護保険料は上昇しています。
越谷市の第8期における介護保険料の基準額である月額5,380円は、埼玉県平均や全国平均よりも低い水準にあります。
越谷市・埼玉県平均・全国平均における基準額の推移
保険料上昇の理由は?
第8期において介護保険料が増額となった理由は、
- 高齢化の進展に伴う要介護認定者数の増加(※)
- 介護保険施設等の計画的な整備
- 1および2による介護給付費の増加(※)
などです。
平成30年度 | 令和3年度(見込み) | |
---|---|---|
高齢者数 |
84,867人 | 87,500人 |
高齢者率 |
24.8% | 25.3% |
要介護認定者数 | 12,020人 | 14,185人 |
要介護認定率 |
14.2% | 16.2% |
介護給付費総額 | 約189億円 | 約222億円 |
保険料基準額の引下げについて
第8期の介護保険料の設定において、保険料の上昇を少しでも抑制するため、越谷市では「介護保険給付費準備基金」約16億円のうち14億7千万円を取崩し、基準額を月額466円引き下げました。
保険料段階は15段階で設定しています
算出した基準額を基礎として、所得や市民税の課税状況等によって保険料段階を設定します。
保険料段階については、保険料の上昇に伴い、負担能力に応じたきめ細かい保険料負担の段階設定とするため、国の標準9段階設定を上回る、15段階の保険料段階を設定しています。
※これまでは前年の合計所得金額が600万円以上の方を一律で12段階としていましたが、負担の公平性の観点から、段階を前回の12段階から15段階に増やしました。
所得段階 | 対象となる方 | 負担割合 | 年間保険料額 |
---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護の被保護者または、老齢福祉年金受給者で市民税非課税世帯の方または、市民税非課税世帯で本人の前年中の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計額が80万円以下の方 |
基準額×0.3 | 19,360円 |
第2段階 | 市民税非課税世帯で本人の前年中の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計額が80万円を超えて120万円以下の方 | 基準額×0.45 | 29,050円 |
第3段階 | 市民税非課税世帯で本人の前年中の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計額が120万円を超える方 | 基準額×0.7 | 45,190円 |
第4段階 | 本人が市民税非課税で世帯内に市民税課税者がいる場合で、本人の前年中の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計額が80万円以下の方 | 基準額×0.83 | 53,580円 |
第5段階 | 本人が市民税非課税で世帯内に市民税課税者がいる場合で、本人の前年中の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計額が80万円を超える方 | 基準額×1.0 | 64,560円 |
第6段階 | 本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が125万円未満の方 | 基準額×1.08 | 69,720円 |
第7段階 | 本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が125万円以上190万円未満の方 | 基準額×1.25 | 80,700円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が190万円以上300万円未満の方 | 基準額×1.5 | 96,840円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が300万円以上400万円未満の方 | 基準額×1.7 | 109,750円 |
第10段階 | 本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が400万円以上500万円未満の方 | 基準額×1.8 | 116,200円 |
第11段階 | 本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が500万円以上600万円未満の方 | 基準額×1.9 | 122,660円 |
第12段階 | 本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が600万円以上800万円未満の方 | 基準額×2.0 | 129,120円 |
第13段階 | 本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の方 | 基準額×2.1 | 135,570円 |
第14段階 | 本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が1,000万円以上1,200万円未満の方 | 基準額×2.2 | 142,030円 |
第15段階 | 本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が1,200万円以上の方 | 基準額×2.3 | 148,480円 |
※年間保険料額の算定において、10円未満の端数が生じた場合は切捨てとなります。
※課税年金収入額とは、老齢基礎年金など税法上課税の対象となる年金の収入額をいい、遺族・障害年金など税法上非課税となる年金の収入額は含まれません。
※合計所得金額とは、収入金額から必要経費相当額を差し引いた金額です。株式等に係る配当所得の繰越控除や損失等の繰越控除を受けている場合は、控除適用前の金額を言います。
※合計所得金額に給与所得や公的年金等に係る所得が含まれている場合は、合計所得金額から10万円を控除して得た額により年間保険料額を算定します。
保険料段階に関する主なポイントは次のとおりです。
公費負担による低所得者の負担割合引き下げ
低所得者の方の負担を引き下げるために公費を投入する仕組みが制度化されており、市民税非課税世帯の方(第1段階〜第3段階の方)の負担軽減を目的として、令和2年度に引き続き令和3年度から令和5年度までにおいても以下の負担割合に引き下げを行いました。
- 第1段階の方の負担割合:0.5→0.3
- 第2段階の方の負担割合:0.7→0.45
- 第3段階の方の負担割合:0.75→0.7
国の制度改正による介護保険料段階判定の指標となる合計所得金額の見直し
平成30年度税制改正において、給与所得控除および公的年金等の控除を10万円引き下げるとともに、基礎控除を同額引き上げることとされ、令和2年分以後の所得税等について適用されることになりました。
この見直しに伴い、介護保険料の決定額に関して不利益が生じないよう、前年の合計所得金額に給与所得や公的年金等に係る所得が含まれている場合は、合計所得金額から10万円を控除して得た額を所得の指標として用いることとなりました。
介護保険料の納付にご理解・ご協力をお願いします
介護保険制度は、介護に係る負担を社会全体で支える仕組みです。介護保険料は、介護保険を運営するための貴重な財源となります。
この改定は、第8期の3年間(令和3年度から令和5年度)における介護給付費を算定し、3年間の介護保険の運営に必要な介護保険料を算定した結果です。介護保険料の納付にご理解、ご協力をお願いいたします。
介護保険の財源内訳(令和3年度から令和5年度)
※40歳から64歳までの方の介護保険料について
40歳から64歳までの方の介護保険料は、加入している健康保険組合等ごとに定められています。詳しくはご加入の健康保険組合等にお問い合わせください。
介護保険料の減額制度について
収入が少なく生活に困窮している方で、介護保険料の納付が困難となった方は、申請により介護保険料の減額ができる場合があります。詳しくは介護保険課までお問い合わせください。
収入が少なく生活に困窮している方を対象とした介護保険料の減額について
介護保険料所得段階が第2段階の方のうち、真に納付が困難である方を対象に介護保険料の減額を実施しています。対象となる可能性がある方へは、介護保険料決定通知書または納入通知書にご案内のチラシを同封しておりますのでご確認ください。
介護保険料の納付が困難なときはお早めにご相談ください
やむを得ない事情により介護保険料の納付が難しい場合は、相談により分割納付などができるほか、災害などにより特別の事情がある方などに適用される上記以外の減免制度もありますので、お早めにご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
地域共生部 介護保険課 保険料担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9168
ファクス:048-965-3289