更新日:2024年5月13日
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令和6年度から介護保険料が改定されます
65歳以上の方の介護保険料を改定しました
介護保険は国や都道府県、市区町村が負担する公費(50%)と、40歳以上の方が納める介護保険料(50%)を財源として運営されています。65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料(50%のうち23%を負担)について、3年ごとに策定する介護保険事業計画(第9期:令和6年度から令和8年度)に基づき、3年を通じて財政の均衡が保たれるよう改定を行いました。
保険料の基準額が月額6,000円(年額72,000円)になりました
第9期計画(令和6年度から令和8年度)において、基準額が月額6,000円に改定となりました。
第8期計画(令和3年度から令和5年度)の基準額(月額5,380円)と比較して、月額620円の増額となります。
基準額について
基準額は、第9期計画期間中における予想総給付費のうち、65歳以上の方(第1号被保険者)の負担分(23%)を、3年間の高齢者人口予想の合計で割って算出します。
埼玉県平均・全国平均との比較
高齢化の進展と要介護認定者数の増加により、全国的に介護保険料は上昇しています。
越谷市の第9期における介護保険料の基準額である月額6,000円は、埼玉県平均と比較するとわずかに高い水準にありますが、全国平均と比較すると越谷市は低い水準にあります。
保険料上昇の理由は?
第9期計画において介護保険料が増額となった理由は、
1.令和7年度に団塊の世代が後期高齢者となり、越谷市の65歳以上に占める後期高齢者割合の増加
2.高齢化の進展に伴い要介護認定者(特に要介護3以上の方)の増加
3.1および2による介護給付費の増加(※)
4.国より示される介護報酬が1.59%プラス改定
となります。
(※)第8期計画時初年度の令和3年度に比べ、第9期計画時初年度の令和6年度の要介護認定者数および介護給付費総額(見込み)は以下のとおり増加しています。
令和3年度 | 令和6年度(見込み) | |
高齢者数 (65歳以上の方の数) |
87,767人 | 88,364人 |
高齢者率 (65歳以上の方の数÷市の人口総数×100) |
25.4% | 25.8% |
後期高齢者数(75歳以上の方の数) | 45,205人 | 52,092人 |
高齢者に占める後期高齢者率(75歳以上の方の数÷65歳以上の方の数×100) | 51.5% | 59.0% |
要介護認定者数 | 14,086人 | 16,314人 |
要介護認定率(要介護認定者数÷65歳以上の方の数×100) | 16.0% | 18.5% |
要介護度3以上の方の数 | 4,321人 |
5,220人 |
要介護認定者のうち要介護度3以上の方の割合 | 30.7% | 32.0% |
介護給付費総額 | 約212億円 |
約260億円 |
保険料基準額の引下げについて
第9期計画の介護保険料の設定において、保険料の上昇を少しでも抑制するため、越谷市では「介護保険給付費準備基金」約17億円のうち15億円を取崩し、基準額を月額465円引下げました。また、今回国が示した考え方である制度内における所得配分機能の強化の考え方により、各所得段階の負担割合の見直しを行い、基準額の上昇抑制を図りました。
保険料段階は15段階で設定しています
算出した基準額を基礎として、所得や市民税の課税状況等によって保険料段階を設定します。
保険料段階については、負担能力に応じたきめ細かい保険料負担の段階設定とするため、国の標準13段階設定を上回る、15段階の保険料段階を設定しています。
令和6年度から令和8年度までの介護保険料段階表【基準額:月額6,000円(年間72,000円)】
所得段階 |
対象となる方 | 負担割合 | 年間保険料額 |
第1段階 | 生活保護の受給者または、老齢福祉年金受給者で市民税非課税世帯の方または、市民税非課税世帯で本人の前年中の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計額が80万円以下の方 |
基準額 ×0.285 |
20,520円 |
第2段階 | 市民税非課税世帯で本人の前年中の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計額が80万円を超えて120万円以下の方 |
基準額 ×0.485 |
34,920円 |
第3段階 | 市民税非課税世帯で本人の前年中の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計額が120万円を超える方 |
基準額 ×0.685 |
49,320円 |
第4段階 | 本人が市民税非課税で世帯内に市民税課税者がいる場合で、本人の前年中の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計額が80万円以下の方 |
基準額 ×0.9 |
64,800円 |
第5段階 | 本人が市民税非課税で世帯内に市民税課税者がいる場合で、本人の前年中の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計額が80万円を超える方 |
基準額 ×1.0 |
72,000円 |
第6段階 |
本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が 120万円未満の方 |
基準額 ×1.2 |
86,400円 |
第7段階 |
本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が 120万円以上210万円未満の方 |
基準額 ×1.3 |
93,600円 |
第8段階 |
本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が 210万円以上320万円未満の方 |
基準額 ×1.5 |
108,000円 |
第9段階 |
本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が 320万円以上420万円未満の方 |
基準額 ×1.7 |
122,400円 |
第10段階 |
本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が 420万円以上520万円未満の方 |
基準額 ×1.9 |
136,800円 |
第11段階 |
本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が 520万円以上620万円未満の方 |
基準額 ×2.1 |
151,200円 |
第12段階 |
本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が 620万円以上720万円未満の方 |
基準額 ×2.3 |
165,600円 |
第13段階 |
本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が 720万円以上920万円未満の方 |
基準額 ×2.4 |
172,800円 |
第14段階 |
本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が 920万円以上1,120万円未満の方 |
基準額 ×2.6 |
187,200円 |
第15段階 |
本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が 1,120万円以上の方 |
基準額 ×2.8 |
201,600円 |
※課税年金収入額とは、老齢基礎年金など税法上課税の対象となる年金の収入額をいい、遺族・障害年金など税法上非課税となる年金の収入額は含まれません。
※合計所得金額とは、収入金額から必要経費相当額等を差し引いた金額です。株式等に係る配当所得の繰越控除や損失等の繰越金額を受けている場合は、控除適用前の金額を言います。
保険料段階に関する主なポイントは次のとおりです。
公費負担による低所得者の負担割合引き下げ
低所得者の方の負担を引き下げるために公費を投入する仕組みが制度化されており、市民税非課税世帯の方(第1段階~第3段階の方)の負担軽減を目的として、令和6年度から令和8年度までにおいては以下の負担割合に引き下げを行いました。
・第1段階の方の負担割合:0.455→0.285
・第2段階の方の負担割合:0.685→0.485
・第3段階の方の負担割合:0.69→0.685
介護保険料の納付にご理解・ご協力をお願いします
介護保険制度は、介護にかかる負担を社会全体で支える仕組みです。介護保険料は、介護保険を運営するための貴重な財源となります。
この改定は、第9期計画の3年間(令和6年度から令和8年度)における介護給付費を算定し、3年間の介護保険の運営に必要な介護保険料を算定した結果です。介護保険料の納付にご理解、ご協力をお願いいたします。
※40歳から64歳までの方の介護保険料について
40歳から64歳までの方の介護保険料は、加入している健康保険組合等ごとに定められています。詳しくはご加入の健康保険組合等にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
地域共生部 介護保険課(第二庁舎1階)
電話:048-963-9168
ファクス:048-965-3289