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更新日:2022年2月17日

ページ番号は8209です。

交通事故等(第三者行為)による介護サービスの利用について

交通事故等(第三者行為)による介護サービスの利用

 交通事故等の第三者による行為(第三者行為)により、被保険者が要介護(要支援)状態になったり、要介護度が重度化して、介護サービスを利用した場合、その費用は加害者である第三者が負担することになります。
 被保険者が利用した介護サービス費の保険相当額は、一時的に市が負担し、後日、加害者へ請求を行います。
 このため、交通事故等の第三者行為を起因として介護サービスを受ける場合は、被保険者からの届出が必要となります。

第三者行為の届出について

 第三者行為については、平成28年4月から、第1号被保険者(65歳以上の方)は市への届出が義務となりました。
 被保険者の方は、第三者行為により介護保険の認定申請(区分変更を含む)を行う場合は、第三者行為による申請であることを市へ伝えてください。

 ※40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、届出の必要はありません。(第2号被保険者については、交通事故等の第三者行為が原因で介護が必要となった場合は、介護保険のサービスが利用できないためです。第2号被保険者は、間接リウマチや末期がん等の特定疾病(16種類)により介護が必要となった場合に限り、介護サービスが利用できます。)
 

届出書類について

書類の種類 書類の内容
第三者の行為による被害届 第三者行為による介護サービスを利用する際に必要な書類です。
念書 被保険者が加害者に対して有する損害賠償請求権のうち、介護保険が負担した保険給付費については、市が権利を取得することを被保険者と約束する書類です。
個人情報の取り扱いに関する同意書 損害賠償金の請求行為を行うため、求償事務の委託先である埼玉県国民健康保険団体連合会等に被保険者の個人情報を提供するなど、被保険者の個人情報の利用に関して同意をいただく書類です。
交通事故証明書 交通事故の事実を証明する書類で、自動車安全運転センターが発行します。既に発行済の場合は写しでも可です。
事故発生状況報告書 事故の発生場所や発生したときの状況などを記載する書類です。
誓約書(加害者が作成) 市が一時負担した費用を賠償することを、加害者(または加害者側の保険会社)が約束する書類です。

このページに関するお問い合わせ

地域共生部 介護保険課 給付担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9169
ファクス:048-965-3289

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