更新日:2025年6月11日
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令和7年度介護保険利用者負担軽減申請の受付を開始します(介護保険施設等における食費・居住費(滞在費)の軽減制度及び居宅サービスの利用者負担の軽減制度)
令和7年8月1日から令和8年7月31日まで有効の利用者負担軽減の申請受付を開始します。
申請書は6月中旬に、要介護・要支援認定を受けている方で減免の対象と見込まれる方または生活保護受給者の方を対象に発送する予定です(生活保護受給者の方は食費・居住費(滞在費)の軽減のみ)。なお、該当すると思われる方で申請書が届かない方は、介護保険課給付担当までお問い合わせください。
介護保険施設等における食費・居住費(滞在費)の軽減制度(負担限度額認定)
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老健)、介護医療院、(介護予防)短期入所生活介護(ショートステイ)、(介護予防)短期入所療養介護を利用の際の食費・居住費(滞在費)が軽減されます。軽減を希望する方は毎年必ず申請が必要です。
※特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)、グループホーム、デイサービス、デイケアなどは対象外です。
提出書類
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 預貯金通帳の写し等、保有資産の内容が分かる書類
※通帳等が複数ある場合はすべての写しが必要です。
※配偶者がいる方は配偶者の分も通帳等の写しが必要です。
※同一世帯の子等、配偶者以外の方の通帳等の写しは不要です。
※生活保護受給者の方は通帳等の写しは不要です。
対象者
次の1または2のどちらかの要件を満たす方
- 生活保護受給者で要介護・要支援認定を受けている被保険者
- 次の(1)から(3)の要件をすべて満たす方
(1)住民税非課税世帯で要介護・要支援認定を受けている
(2)世帯が分かれている配偶者についても住民税非課税
(3)預貯金等の要件についていずれかを満たす方
- 老齢福祉年金受給者で預貯金等が本人と配偶者合計で2,000万円以下、配偶者なしの場合は1,000万円以下
- 課税年金収入額、非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80.9万円以下で預貯金等が本人と配偶者合計で1,650万円以下、配偶者なしの場合は650万円以下
- 課税年金収入額、非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80.9万円超120万円以下で預貯金等が本人と配偶者合計で1,550万円以下、配偶者なしの場合は550万円以下
- 課税年金収入額、非課税年金収入額と合計所得金額の合計額が120万円超で預貯金等が本人と配偶者合計で1,500万円以下、配偶者なしの場合は500万円以下
- 第2号被保険者(40歳以上64歳以下)で預貯金等が本人と配偶者合計で2,000万円以下、配偶者なしの場合は1,000万円以下
上記の認定要件にあてはまらない方でも、高齢者夫婦世帯等で一方または両方が施設入所したために生活困難に陥らないように、入所者の食費・居住費が軽減される特例措置があります。
預貯金等の範囲
種類 | 添付書類 |
---|---|
預貯金、信託、有価証券 | 通帳の写し、ウェブサイトの写し(原則申請日から2ヶ月以内) |
金、銀など購入先の口座残高により時価評価額が容易に把握できる貴金属 | 口座残高(原則申請日から2ヶ月以内)の写し |
負債(住宅ローン等)※預貯金等から控除されます | 借用書等の写し |
添付する通帳等の写しについては、(1)銀行名、支店、口座番号、名義の分かる部分と、(2)最終残高がわかる部分が必要です。
※(2)最終残高がわかる部分は「2か月以内に通帳記入したもの」が必要です。
※定期預金がある方は定期預金の最終残高がわかる部分も必要です(生活保護受給者の方は添付書類不要)
預貯金等資産にかかる添付書類チェック表(PDF:124KB)
居宅サービスの利用者負担の軽減制度
居宅サービスの利用者負担額が軽減されます。
※今後稼働予定の地方公共団体システム標準化に伴い、令和8年7月31日をもって、受領委任払いが廃止になります。これにより、介護保険居宅サービス利用者負担額減額(免除)認定証の交付も終了となります。
詳細はこちら:居宅サービスの利用者負担の軽減制度
提出書類
・介護保険居宅サービス利用者負担額減額(免除)申請書
介護保険居宅サービス利用者負担額減額(免除)申請書及び記載例(PDF:218KB)
対象者
・介護保険料段階が第1段階から第3段階の市区町村民税非課税世帯に該当し、要介護・要支援認定を受けている被保険者(生活保護受給者の方は除く)
認定までの流れ
1.申請書発送日
令和7年6月中旬
2.申請締切日
令和7年6月30日(月曜日)[必着]
同封の返信用封筒での申請にご協力ください。
3.審査結果発送日
令和7年7月下旬
締め切りを過ぎた場合でも、随時受付いたしますが、その場合の認定適用年月日は申請月の1日からとなります。なお、認定者には、決定通知とあわせて認定証も同封いたします。
認定証はケアマネジャー、サービス事業所に必ず提示してください。
このページに関するお問い合わせ
地域共生部 介護保険課 給付担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9169
ファクス:048-965-3289