更新日:2020年6月12日
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居宅サービスの利用者負担の軽減制度
越谷市では、独自の施策として介護保険料第1段階(生活保護受給世帯は除く)、第2段階及び第3段階に該当する市民税非課税世帯の方が、下記の介護サービスを利用したときの利用者負担額を軽減いたします。
認定期間は、8月1日から翌年7月31日までです(申請一斉受付:6月中旬)。申請は一斉受付以降も随時受付しますが、その場合の認定期間は、申請月の1日から7月31日までとなります。
軽減の対象になる介護サービス
居宅サービス(介護予防を含む) | 地域密着型サービス(介護予防を含む) |
---|---|
訪問介護 | 夜間対応型訪問介護 |
通所介護(デイサービス) | 認知症対応型通所介護 |
訪問入浴介護 |
小規模多機能型居宅介護 |
訪問看護 | 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) |
訪問リハビリテーション | 地域密着型特定施設入居者生活介護 |
居宅療養管理指導 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
通所リハビリテーション(デイケア) | 看護小規模多機能型居宅介護 |
短期入所生活介護(ショートステイ) | 地域密着型通所介護 |
短期入所療養介護(医療型ショートステイ) | |
特定施設入居者生活介護 | |
福祉用具貸与 |
軽減の内容
介護サービスを利用したときの利用者負担額は介護サービス費の10パーセントになりますが、下記に該当する方は、軽減額を差し引いた額が利用者負担になります。
対象者 | 軽減率(市の助成率) | 利用者負担 |
---|---|---|
介護保険料第1段階 |
5パーセント |
5パーセント |
介護保険料第2段階及び第3段階 |
3パーセント | 7パーセント |
※非課税世帯の第2号被保険者(40歳から64歳の方)の軽減割合は、一律5パーセント
※令和2年8月1日適用分から、軽減割合が上記のように変更になりました。
利用方法
ご利用を希望される人は、介護保険課へ利用者負担額減額の申請が必要です。承認された方には認定証を発行いたします(認定期間:申請月の1日〜翌7月31日)。
認定証は担当のケアマネジャー、介護サービス事業者に必ず提示してください。
このページに関するお問い合わせ
地域共生部 介護保険課 給付担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9169
ファクス:048-965-3289