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越谷市 Koshigaya City

更新日:2020年6月12日

ページ番号は8214です。

居宅サービスの利用者負担の軽減制度

 越谷市では、独自の施策として介護保険料第1段階(生活保護受給世帯は除く)、第2段階及び第3段階に該当する市民税非課税世帯の方が、軽減の対象になる介護サービスを利用したときの利用者負担額を、「受領委任払い」または、「償還払い」にて軽減いたします。

※受領委任払いとは、認定証を提示することで、事業所に軽減された自己負担分のみを支払う方法
 償還払いとは、一旦、事業所に1割負担分全額を支払い、後日市から軽減分が振り込まれる方法

認定証の交付(受領委任払い)終了について

 今後稼働予定の地方公共団体情報システム標準化に伴い、令和8年7月31日をもって、介護保険居宅サービス利用者負担額減額(免除)認定証の交付を終了させていただきます。
 これにより、受領委任払いは終了となりますが、償還払いの支払いは、引き続き継続となるため、軽減の対象となる方の負担割合に変更はありません。

※詳細はこちら(PDF:131KB)
 

軽減の対象になる介護サービス

居宅サービス(介護予防を含む) 地域密着型サービス(介護予防を含む)
訪問介護 夜間対応型訪問介護
通所介護(デイサービス) 認知症対応型通所介護

訪問入浴介護

小規模多機能型居宅介護
訪問看護 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
訪問リハビリテーション 地域密着型特定施設入居者生活介護
居宅療養管理指導 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
通所リハビリテーション(デイケア) 看護小規模多機能型居宅介護
短期入所生活介護(ショートステイ) 地域密着型通所介護
短期入所療養介護(医療型ショートステイ)  
特定施設入居者生活介護  
福祉用具貸与  

軽減の内容

 市民税非課税世帯の方が介護サービスを利用したときの利用者負担額は介護サービス費の10パーセントになりますが、下記に該当する方は、軽減額を差し引いた額が利用者負担になります。

対象者 軽減率(市の助成率) 利用者負担

介護保険料第1段階

5パーセント

5パーセント

介護保険料第2段階及び第3段階

3パーセント 7パーセント

※非課税世帯の第2号被保険者(40歳から64歳の方)の軽減割合は、一律5パーセント

※令和2年8月1日適用分から、軽減割合が上記のように変更になりました。

受領委任払い(認定証)の申請について

 ご利用を希望される人は、介護保険課へ利用者負担額減額の申請が必要です。承認された方には認定証を発行いたします(認定期間:申請月の1日〜翌7月31日)。
 認定証は担当のケアマネジャー、介護サービス事業者に必ず提示してください

償還払いの申請について

 軽減の対象となる方へ、越谷市から申請書を郵送いたしますので、届き次第ご申請ください。

このページに関するお問い合わせ

地域共生部 介護保険課 給付担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9169
ファクス:048-965-3289

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