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越谷市 Koshigaya City

更新日:2019年4月16日

ページ番号は8213です。

高額医療・高額介護合算サービス費の支給

同じ医療保険の世帯内で、一年間に支払った医療費と介護サービス費の自己負担を合計し、限度額(下表参照)を超えているときに、申請すると超えた分が支給される制度です。
※限度額を超える金額が500円以下の場合は支給されません。
※医療保険又は介護保険の自己負担額が0円の場合は、支給されません。

〜このように負担が軽減されます〜

<夫婦二人世帯の例>(ともに後期高齢者医療制度に加入、所得区分:一般)

  • 医療保険の自己負担額:40万円(高額療養費で支給された分を除いた額)
  • 介護保険の自己負担額:40万円(高額介護サービス費で支給された分を除いた額)
  • 合計:80万円
  • 自己負担の限度額:56万円

この場合、自己負担額80万円から限度額56万円を引いた24万円が支給されます。

自己負担の限度額(8月1日〜翌年7月31日)

後期高齢者医療制度に加入している方

平成30年7月利用分まで

所得区分 後期高齢者医療保険
+介護保険の限度額
(注2)
現役並み所得者 67万円
一般 (注1)
(住民税課税世帯で現役並み所得者以外)
56万円
低所得者2
(住民税課税世帯で低所得者1以外)
31万円
低所得者1
(所得0円の世帯に属する方)
19万円
(注3)

(注1) 本人の収入が383万円未満(70〜74歳の方がいる複数人世帯では収入の合計額が520万円)の場合、旧ただし書き所得の合計が210万円以下の場合も含みます。
(注2) 70歳〜74歳と70歳未満がいる世帯の場合、まず70〜74歳の自己負担の合計額から限度額を適用します。その後、残る自己負担額と70歳未満の自己負担額を合計した額に限度額を適用します。
(注2) 介護サービス利用者が世帯内に複数人いる場合は31万円

平成30年8月利用分から

所得区分 後期高齢者医療保険
+介護保険の限度額
(注2)
年収約1160万円、課税所得690万円以上 212万円
年収770〜1160万円、課税所得380万円以上 141万円
年収約370〜770万円、課税所得145万円以上 67万円
一般 (注1)
(年収156〜370万円、課税所得145万円未満)
56万円
低所得者2
(住民税非課税世帯で低所得者1以外)
31万円
低所得者1
(所得0円の世帯に属する方)
19万円
(注3)


(注1) 本人の収入が383万円未満(70〜74歳の方がいる複数人世帯では収入の合計額が520万円)の場合、旧ただし書き所得の合計が210万円以下の場合も含みます。
(注2) 70歳〜74歳と70歳未満がいる世帯の場合、まず70〜74歳の自己負担の合計額から限度額を適用します。その後、残る自己負担額と70歳未満の自己負担額を合計した額に限度額を適用します。
(注2) 介護サービス利用者が世帯内に複数人いる場合は31万円

※所得区分は高額療養費の所得区分と同じです。

↓ 現役並み所得者についての説明はこちらをご参照ください。

70〜74歳で国民健康保険または健康保険に加入している方

平成30年7月利用分まで

所得区分 国民健康保険または健康保険
+介護保険(70歳〜74歳)の限度額
(注2)
現役並み所得者
(年収370万円、課税所得145万円以上)
67万円
一般 (注1)
(住民税課税世帯で現役並み所得者以外
年収156〜370万円、課税所得145万円未満)
56万円
低所得者2
(住民税非課税世帯で低所得者1以外)
31万円
低所得者1
(所得0円の世帯に属する方)
19万円
(注3)

(注1) 本人の収入が383万円未満(70〜74歳の方がいる複数人世帯では収入の合計額が520万円)の場合、旧ただし書き所得の合計が210万円以下の場合も含みます。
(注2) 70歳〜74歳と70歳未満がいる世帯の場合、まず70〜74歳の自己負担の合計額から限度額を適用します。その後、残る自己負担額と70歳未満の自己負担額を合計した額に限度額を適用します。
(注2) 介護サービス利用者が世帯内に複数人いる場合は31万円

平成30年8月利用分から

所得区分 国民健康保険または健康保険
+介護保険(70歳〜74歳)の限度額
(注2)
年収約1160万円、課税所得690万円以上 212万円
年収770〜1160万円、課税所得380万円以上 141万円
年収約370〜770万円、課税所得145万円以上 67万円
一般 (注1)
(年収156〜370万円、課税所得145万円未満)
56万円
低所得者2
(住民税非課税世帯で低所得者1以外)
31万円
低所得者1
(所得0円の世帯に属する方)
19万円
(注3)

(注1) 本人の収入が383万円未満(70〜74歳の方がいる複数人世帯では収入の合計額が520万円)の場合、旧ただし書き所得の合計が210万円以下の場合も含みます。
(注2) 70歳〜74歳と70歳未満がいる世帯の場合、まず70〜74歳の自己負担の合計額から限度額を適用します。その後、残る自己負担額と70歳未満の自己負担額を合計した額に限度額を適用します。
(注2) 介護サービス利用者が世帯内に複数人いる場合は31万円

※所得区分は高額療養費の所得区分と同じです。

※健康保険に加入している場合、所得区分等の詳細は加入している健康保険組合にお問い合わせください。

70歳未満で国民健康保険または健康保険に加入している方

所得区分 国民健康保険または健康保険
+介護保険(70歳未満)の限度額
〜平成26年7月 平成26年8月〜平成27年7月 平成27年8月〜
区分ア
 国民健康保険:旧ただし書所得901万円超
 健康保険:標準報酬月額83万円以上
126万円 176万円 212万円
区分イ
 国民健康保険:旧ただし書所得600万円超901万円以下
 健康保険:標準報酬月額53万円〜79万円
135万円 141万円
区分ウ
 国民健康保険:旧ただし書所得210万円超600万円以下
 健康保険:標準報酬月額28万円〜50万円
67万円 67万円 67万円
区分エ
 国民健康保険:旧ただし書所得210万以下
 健康保険:標準報酬月額26万円以下
63万円 60万円
区分オ
 住民税非課税世帯
34万円 34万円 34万円

(きゅう)ただし 書所得 (がきしょとく)=総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額
※所得区分は高額療養費の所得区分と同じです。
※医療費については、同月に同じ医療機関で2万1千円以上の自己負担があった場合に、合算対象となります。

※健康保険に加入している場合、所得区分等の詳細は加入している健康保険組合にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

国民健康保険課 給付担当(第二庁舎1階)  048-963-9154(直通)
            後期高齢者医療担当(第二庁舎1階) 048-963-9170(直通)
介護保険課    給付担当(第二庁舎1階)  048-963-9169(直通)

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