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越谷市 Koshigaya City

更新日:2026年8月1日

ページ番号は8319です。

高額療養費の自己負担限度額

70歳未満の人の場合

70歳未満の人の自己負担限度額表(月額)※令和8年7月31日診療分まで

区分 ※1 限度額
(3回目まで)
限度額
(4回目以降)※2

旧ただし書所得
901万円超
252,600円+
(医療費の総額-842,000円)×1%
140,100円
旧ただし書所得
600万円超 901万円以下
167,400円+
(医療費の総額-558,000円)×1%
93,000円
旧ただし書所得
210万円超 600万円以下
80,100円+
(医療費の総額-267,000円)×1%
44,400円
旧ただし書所得
210万円以下
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

70歳未満の人の自己負担限度額表(月額)※令和8年8月1日診療分から

区分 ※1 限度額
(3回目まで)
限度額
(4回目以降)※2
年間上限

旧ただし書所得
901万円超
270,300円+
(医療費の総額-901,000円)×1%
140,100円 1,680,000円
旧ただし書所得
600万円超 901万円以下
179,100円+
(医療費の総額-597,000円)×1%
93,000円 1,110,000円
旧ただし書所得
210万円超 600万円以下
85,800円+
(医療費の総額-286,000円)×1%
44,400円 530,000円
旧ただし書所得
210万円以下
61,500円 44,400円

530,000円

3

住民税非課税世帯 36,900円 24,600円 290,000円

1 所得の申告が行われていないなどにより所得判定が出来ない場合は、上位所得者(ア)とみなされます。
2 対象月を含めた過去12カ月間に同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額が下がります。
3 旧ただし書所得が一定額以下の場合は、さらに年間上限額が下がることがあります。

  • :全ての国保被保険者の旧ただし書き所得の合計が901万円を超える世帯または所得の申告がない⼈の属する世帯
  • :全ての国保被保険者の旧ただし書き所得の合計が600万円を超え901万円以下の世帯
  • :全ての国保被保険者の旧ただし書き所得の合計が210万円を超え600万円以下の世帯
  • :全ての国保被保険者の旧ただし書き所得の合計が210万円以下の世帯
  • :世帯主と全ての国保被保険者が住⺠税⾮課税の世帯

70歳未満の人の自己負担額の計算にあたっての注意

  • 月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算します。
  • 同じ医療機関でも、内科などと歯科がある場合、歯科は別計算です。
  • 同じ医療機関でも、外来と入院は別計算。外来は診療科ごとに計算する場合があります。
  • 2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算します。
  • 自己負担分の医療費が21,000円未満の場合は、件数が多くても合算することはできず、除外となります。
  • 入院時の食事代や差額ベッド代などは支給の対象外です。

70歳以上75歳未満の人の場合

70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額表(月額)※令和8年7月31日診療分まで

区分 自己負担限度額
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者3 252,600円+
(医療費の総額−842,000円)×1%
<4回目以降は140,100円>※1
現役並み所得者2 167,400円+
(医療費の総額−558,000円)×1%
<4回目以降は93,000円>※1
現役並み所得者1 80,100円+
(医療費の総額−267,000円)×1%
<4回目以降は44,400円>※1
一般 18,000円
(年間上限:144,000円)※2
57,600円
<4回目以降は44,400円>※1
低所得2 8,000円 24,600円
低所得1 15,000円

70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額表(月額)※令和8年8月1日診療分から

区分 自己負担限度額 年間上限 ※2
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者3 270,300円+
(医療費の総額−901,000円)×1%
<4回目以降は140,100円>※1
1,680,000円
現役並み所得者2 179,100円+
(医療費の総額−597,000円)×1%
<4回目以降は93,000円>※1
1,110,000円
現役並み所得者1 85,800円+
(医療費の総額−286,000円)×1%
<4回目以降は44,400円>※1
530,000円
一般

22,000円

57,600円
<4回目以降は44,400円>※1

外来:216,000円

世帯:530,000円 ※3

低所得2 11,000円

25,700円

<4回目以降は24,600円>※1

外来:96,000円

世帯:290,000円

低所得1 8,000円 15,700円 180,000円

1 <>内の金額は、対象月を含めた過去12カ月間に同一世帯で外来+入院(世帯単位)の高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の自己負担限度額です。
2 年間上限は、8月診療分から翌年7月診療分までの累計額に対して適用されます。
3 課税所得が一定額以下の場合は、さらに年間上限額が下がることがあります。

  • 現役並み所得者3:同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人
  • 現役並み所得者2:同一世帯に住民税課税所得が380万円以上690万円未満の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人
  • 現役並み所得者1:同一世帯に住民税課税所得が145万円以上380万円未満の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人
  • 一般:現役並み所得者3・2・1、低所得2・1に該当しない人
  • 低所得者2:同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の人で、低所得者1に該当しない人
  • 低所得者1:同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各収入から必要経費・控除(公的年金は控除額を82万6,500円(令和8年7月までは80万6,700円)として計算。給与所得がある場合は給与所得からさらに10万円を控除する。)を差し引いたときに0円となる人

70歳以上75歳未満の人の自己負担額の計算にあたっての注意

  • 月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算します。
  • 外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担限度額は世帯内の70歳以上75歳未満の人で合算して計算します。
  • 病院・診療所、歯科の区別なく合算して計算します。
  • 入院時の食事代や差額ベッド代などは支給の対象外です。

 同じ世帯で合算して限度額を超えたとき

同じ世帯で合算した分が自己負担限度額を超えた場合、申請をすることにより超えた分が高額療養費として支給されます。高額療養費の申請についてはこちら
なお、70歳未満の人は、同じ月内に21,000円以上の医療費(自己負担額)を複数の医療機関で支払った場合はそれらを合算することができます。21,000円未満の場合は合算の対象とはなりません。

このページに関するお問い合わせ

保健医療部 国保年金課 給付担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9154
ファクス:048-963-9199

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