更新日:2023年1月27日
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高額療養費の自己負担限度額表
医療費の自己負担額が高額になったとき、限度額を超えた分が申請により高額療養費として支給されます。
70歳未満の人の場合
区分 | 限度額 (3回目まで) |
限度額 (4回目以降) |
名称 |
---|---|---|---|
旧ただし書所得 901万円超 |
252,600円+ (医療費の総額-842,000円)×1% |
140,100円 | ア |
旧ただし書所得 600万円超 901万円以下 |
167,400円+ (医療費の総額-558,000円)×1% |
93,000円 | イ |
旧ただし書所得 210万円超 600万円以下 |
80,100円+ (医療費の総額-267,000円)×1% |
44,400円 | ウ |
旧ただし書所得 210万円以下 |
57,600円 | 44400円 | エ |
住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 | オ |
※過去12カ月間に同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額が下がります。
※所得の申告が行われていないなどにより所得判定が出来ない場合は、上位所得者(ア)とみなされます。
70歳未満の人の自己負担額の計算にあたっての注意
- 月の1日末日まで、暦月ごとの受診について計算します。
- 同じ医療機関でも、内科などと歯科がある場合、歯科は別計算です。
- 同じ医療機関でも、外来と入院は別計算。外来は診療科ごとに計算する場合があります。
- 2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算します。
- 入院時の食事代や差額ベッド料などは支給の対象外です。
- 自己負担分の医療費が21,000円未満の場合は、件数が多くても合算することはできず、除外となります。
同じ世帯で合算して限度額を超えたとき
- 一つの世帯内で、同じ月内に21,000円以上の医療費(自己負担額)を2回以上支払った場合、それらを合算することができます。
- 合算した分が自己負担限度額を超えた場合、申請をすることにより超えた分が支給されます。
70歳以上75歳未満の人の場合
区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
現役並み所得者3 | 252,600円+ (医療費の総額−842,000円)×1% <4回目以降は140,100円> |
|
現役並み所得者2 | 167,400円+ (医療費の総額−558,000円)×1% <4回目以降は93,000円> |
|
現役並み所得者1 | 80,100円+ (医療費の総額−267,000円)×1% <4回目以降は44,400円> |
|
一般 | 18,000円 (年間上限 14万4千円) |
57,600円 <4回目以降は44,400円> |
低所得2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得1 | 15,000円 |
※<>内の金額は、過去12カ月間に同一世帯で外来+入院(世帯単位)の高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の自己負担限度額です。
※年間上限は、8月診療分から翌年7月診療分までの累計額に対して適用されます。
- 現役並み所得者3:同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人
- 現役並み所得者2:同一世帯に住民税課税所得が380万円以上690万円未満の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人
- 現役並み所得者1:同一世帯に住民税課税所得が145万円以上380万円未満の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人
- 一般:現役並み所得者3・2・1、低所得2・1に該当しない人
- 低所得者2:同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の人で、低所得者1に該当しない人
- 低所得者1:同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人
70歳以上75歳未満の人の自己負担額の計算にあたっての注意
- 月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算します。
- 外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担限度額は世帯内の70歳以上75歳未満の人で合算して計算します。
- 病院・診療所、歯科の区別なく合算して計算します。
- 入院時の食事代や差額ベッド料などは支給の対象外です。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 給付担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9154
ファクス:048-963-9199