更新日:2025年8月1日
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【国保】高額療養費とは、その申請方法は?

高額療養費とは
同じ月内の医療費が高額になったとき、定められた限度額を超えた分が支給される制度です。
申請方法は
対象となる人には、高額になった診療月からおおむね3〜4ヶ月ほどたって、「高額療養費支給申請書」を送付いたします。
「高額療養費支給申請書」を受け取ってから、国保年金課の窓口へ来庁または郵送で申請してください。
- 医療機関等からの診療報酬明細書が月遅れで国保年金課へ届いた場合は、申請書の発送が遅れることがありますので、予めご了承ください。
- 申請期間は、原則、診療を受けた月の翌月1日から2年間です。
【必要な書類】
- 国民健康保険高額療養費支給申請書(『申請書』)
- 『申請書』に記載されている分の、医療機関等発行の領収書
- 世帯主及び『申請書』に書かれている人全員の個人番号が確認できる書類
- 来庁者の本人確認できるもの
- 世帯主名義の口座情報がわかるもの(通帳など)
相続の場合は
高額になった診療月の月末時点での世帯主が亡くなった場合、相続の対象となります。
相続人となる続柄の優先順位は、原則として配偶者・子→両親→兄弟です。
配偶者以外の方が相続人となる場合は、上記の書類に加えて、下記の書類の提出が必要となります。
なお、相続放棄をした場合は、高額療養費を受け取ることができません。
【必要な書類】
- 子が相続人となる場合
- 相続人代表者の申立書(PDF:76KB)
- 法定相続人であることが確認できる書類(戸籍謄本等)
- 両親または兄弟が相続人となる場合
- 相続人代表者の申立書(PDF:76KB)
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・原戸籍)
(戸籍を異動している場合は、戸籍がつながるように戸籍謄本を取得してください。)
関連情報参照
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 給付担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9154
ファクス:048-963-9199