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越谷市 Koshigaya City

更新日:2026年8月1日

ページ番号は12925です。

高額療養費支給制度

高額療養費とは

同じ月内の医療費が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が支給される制度です。
ただし、入院時の食事代、差額ベッド代や、保険適用外の医療行為は支給の対象外となります。

自己負担限度額の確認はこちら⇒高額療養費の自己負担限度額

申請方法

対象となる人には、高額になった診療月からおおむね3から4ヶ月ほどたって、「高額療養費支給申請書」を送付いたします。
「高額療養費支給申請書」を受け取ってから、国保年金課の窓口へ来庁または郵送で申請してください。

  • 医療機関等からの診療報酬明細書が月遅れで国保年金課へ届いた場合は、申請書の発送が遅れることがありますので、予めご了承ください。
  • 申請期間は、原則、診療を受けた月の翌月1日から2年間です。

【必要な書類】

  1. 国民健康保険高額療養費支給申請書(『申請書』)
  2. 『申請書』に記載されている分の、医療機関等発行の領収書
  3. 世帯主及び『申請書』に書かれている人全員の個人番号が確認できる書類
  4. 来庁者の本人確認できるもの
  5. 世帯主名義の口座情報がわかるもの(通帳など) 

高額療養費支給申請手続きの簡素化(自動振込)について

高額療養費支給申請の手続きが簡単になります!

「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書」を提出いただくだけで、その後の申請が手続き不要となり、登録した口座に自動的に振り込まれます。(必ず注意点をご一読ください。
※振込日頃に支給決定通知書が届きます。

注意点

  • 簡素化の申出書兼同意書は、高額療養費の簡素化対象の方にのみ、国保年金課からお送りしています。事前の受付は行っておりません。また、簡素化の申出書兼同意書のみの受付は行っておりません(口座の変更や簡素化廃止希望を除く)ので、同封している高額療養費の申請書と併せてご提出ください。
  • 簡素化の申出書兼同意書を提出する前の高額療養費については、支給簡素化の対象外のため、申請が必要です。
  • 簡素化後の高額療養費の支給は、最短で診療月から約4か月後になります(ただし、診療内容の審査等で遅れる場合があります)。
  • 簡素化の申出書兼同意書の受付は毎月19日締切です。20日以降に提出された方は、申出書兼同意書提出後に申請書が届く場合があります。届いた申請書については申請が必要です。
  • 支給決定通知書に医療機関の明細は記載されません。明細は別途ハガキでお送りする医療費通知でご確認ください。

簡素化の対象外となる高額療養費

  • 国民健康保険税の滞納がある場合
  • 世帯主が変更(死亡)などした場合  など

支給予定日について

支給予定日について

  1. 日付は予定ですので、変更となる場合があります。
  2. 支給は”最短で”診療月の4か月後となります。
  3. 申請手続きについては、下記リンク先をご覧ください。

令和8年度支給予定日一覧

令和8年

4月15日(水曜日)、5月15日(金曜日)、6月15日(月曜日)、

7月15日(水曜日)、8月17日(月曜日)、9月15日(火曜日)、

10月16日(金曜日)、11月16日(月曜日)、12月15日(火曜日)

令和9年

1月15日(金曜日)、2月15日(月曜日)、3月16日(火曜日)

関連情報参照

高額療養費の自己負担限度額
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について
入院時の病院での食事代について

後期高齢者医療制度加入の方はこちら

このページに関するお問い合わせ

保健医療部 国保年金課 給付担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9154
ファクス:048-963-9199

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