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更新日:2023年1月27日

ページ番号は12925です。

【国保】高額療養費とは、その申請方法は?

質問高額療養費とは、その申請方法は?

回答

高額療養費とは

同じ月に、同じ人が、同じ医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えた場合に、その超えた額が後から支給される制度です。

  • 70歳未満の人と70歳から75歳未満で現役並み所得者2・現役並み所得者1に該当する人と住民税非課税世帯の人は「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」を、また、70歳から75歳未満で現役並み所得者3に該当する人と一般世帯の人は被保険者証を医療機関等に提示することで、自己負担分(※)の支払いが自己負担限度額までとなります。入院や、高額な外来診療を受けられる人へを参照してください。
  • 医療費の自己負担限度額は所得区分に応じて異なります。医療機関の窓口でその所得区分を明らかにするために、「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」が必要になります。入院が決まった場合や、高額な外来治療を長期間継続して行う場合に申請してください。

※保険診療費の自己負担分は、以下の割合となります。
義務教育就学前の人:2割
義務教育就学以上70歳未満の人:3割
70歳以上75歳未満の人で、平成26年4月1日までに70歳の誕生日を迎えた人:1割または3割
70歳以上75歳未満の人で、平成26年4月2日以降に70歳の誕生日を迎えた人:2割または3割

高額療養費に該当した場合にはお知らせします。

70歳未満の人が「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」を持たずに窓口で自己負担限度額を超えて支払った場合や、世帯合算で高額に該当する場合などは、「高額療養費支給申請書」を送付します。
70歳以上75歳未満の人も、高額療養費に該当すると、申請書を送付します。

申請方法は

対象となる人には、高額になった診療月からおおむね3〜4ヶ月ほどたって、「高額療養費支給申請書」を送付いたします。
「高額療養費支給申請書」を受け取ってから、申請にお越しください。

  • 医療機関からの診療報酬明細書が月遅れで国保へ届いた場合は、申請書の発送が遅れることがありますので、予めご了承ください。
  • 申請期間は、原則、診療を受けた月の翌月1日から2年間です。

【必要な書類】

  • 国民健康保険高額療養費支給申請書(『申請書』)
  • 『申請書』に記載されている分の、医療機関等発行の領収書
  • 世帯主及び『申請書』に書かれている人全員の個人番号が確認できる書類
  • 来庁者の身元確認書類
  • 世帯主名義の口座情報がわかるもの(通帳など)

関連情報参照

高額療養費の自己負担限度額表
入院や、高額な外来診療を受けられる人へ

高額療養費の支給予定日一覧

このページに関するお問い合わせ

保健医療部 国保年金課 給付担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9154
ファクス:048-963-9199

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