更新日:2024年12月2日
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入院や、高額な外来診療を受けられる人へ
マイナ保険証をご利用ください!
オンライン資格確認を導入している医療機関等の窓口でマイナ保険証を提示すれば、事前の手続きなく、高額医療の限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要になりますので、ぜひマイナ保険証をご利用ください!
自己負担限度額の詳細は、高額療養費の自己負担限度額表をご覧ください。
(注)下記の方は、マイナ保険証による限度額の認定が受けられない場合があります。
- 保険税に滞納がある方
- 所得の申告をされていない方
- 限度額区分が住民税非課税世帯・低所得者Ⅱの方で、入院日数が12ヶ月で90日を超える場合
マイナ保険証については、こちらをご参照ください。
・マイナンバーカードを健康保険証として利用できます
70歳未満の人
限度額適用認定証(上位所得世帯と一般世帯)または限度額適用・標準負担額減額認定証(住民税非課税世帯)を医療機関の窓口に提示すれば、同じ人が、同じ月内に1つの医療機関で支払う自己負担額(保険診療分)が、次の自己負担限度額までになります。事前に下記の「申請に必要なもの」を持参のうえ、市役所国保年金課給付担当(第二庁舎1階)で認定証の交付を受けてください。
上位所得世帯
全ての国保被保険者の基礎控除後の所得が901万円を超える世帯及び所得の申告がない人の属する世帯
252,600円+(総医療費のうち842,000円を超えた部分の1%)…ア
全ての国保被保険者の基礎控除後の所得が600万円を超え901万円以下の世帯
167,400円+(総医療費のうち558,000円を超えた部分の1%)…イ
一般世帯
全ての国保被保険者の基礎控除後の所得が210万円を超え600万円以下の世帯
80,100円+(総医療費のうち267,000円を超えた部分の1%)…ウ
全ての国保被保険者の基礎控除後の所得が210万円以下の世帯
57,600円…エ
住民税非課税世帯
世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税の世帯
35,400円…オ
- 災害などの特別な事情以外で国保税を滞納している世帯に属する人には交付されないことがあります。
- 同じ月にほかの医療機関で2万1千円以上(保険診療分)を支払った場合や、過去12ヶ月間に4回以上同一世帯で高額療養費の支給を受けた場合など、認定証を病院に提示した場合でも、高額療養費が申請できる場合があります。その際は、診療のおおむね3~4ヶ月後に申請書を送付します。
- 住民税非課税世帯の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すれば、入院時の食事療養標準負担額、生活療養標準負担額も減額されます。
- 柔道整復、あんま、マッサージなどの療養費は、対象となりませんのでご注意ください。
- 食事代、保険適用外の差額ベッド代などは別途負担してください。
70歳以上の人
1ヵ月ごとの1医療機関での窓口の支払額(保険診療分)が次の自己負担限度までになります。
保険証のほかに、現役並み所得者Ⅱ・現役並み所得者Ⅰに該当する人は、限度額適用認定証を、住民税非課税世帯(下記の低所得者Ⅱ・低所得者Ⅰに該当する世帯)の人は、限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関の窓口に提示する必要があります。事前に下記の「申請に必要なもの」を持参の上、市役所国保年金課給付担当(第二庁舎1階)で認定証の交付を受けてください。
現役並み所得世帯
現役並み所得者Ⅲ
世帯内の国民健康保険被保険者に、住民税課税所得が690万円以上の70歳以上75歳未満の人がいる場合・負担割合3割の人
252,600円+(総医療費のうち842,000円を超えた部分の1%)
現役並み所得者Ⅱ(認定証が必要です)
世帯内の国民健康保険被保険者に、住民税課税所得が380万円以上690万円未満の70歳以上75歳未満の人がいる場合・負担割合3割の人
167,400円+(総医療費のうち558,000円を超えた部分の1%)
現役並み所得者Ⅰ(認定証が必要です)
世帯内の国民健康保険被保険者に、住民税課税所得が145万円以上380万円未満の70歳以上75歳未満の人がいる場合・負担割合3割の人
80,100円+(総医療費のうち267,000円を超えた部分の1%)
一般世帯
負担割合が2割の人で、下記の低所得者Ⅱ・Ⅰに該当しない人
外来:18,000円(年間上限144,000円)
入院:57,600円
低所得者Ⅱ(認定証が必要です)
世帯主と世帯内の国民健康保険被保険者が全員住民税非課税で、低所得者Ⅰに該当しない場合
外来:8,000円
入院:24,600円
低所得者Ⅰ(認定証が必要です)
世帯主と世帯内の国民健康保険被保険者が全員住民税非課税かつ所得が0円の場合
ただし、年金収入については80万円まで所得0円
外来:8,000円
入院:15,000円
- 低所得者Ⅱ・Ⅰの人は、限度額適用・標準負担額減額認定証を提示すれば、入院時の食事療養標準負担額、生活療養標準負担額も減額されます。
- 同じ月にほかの医療機関に支払をした場合や、過去12ヶ月間に4回以上同一世帯で高額療養費の支給を受けた場合(現役並み所得世帯・一般世帯)など、認定証を病院に提示した場合でも、高額療養費が申請できる場合があります。その際は、診療のおおむね3 〜 4ヶ月後に申請書を送付します。
- 柔道整復、あんま、マッサージなどの療養費は、対象となりませんのでご注意ください。
- 食事代、保険適用外の差額ベッド代などは別途負担してください。
申請に必要なもの
(1)認定証が必要な人の被保険者証または資格確認書
(2)世帯主及び認定証が必要になる人の個人番号が確認できる書類
- マイナンバーカードや個人番号通知カードなど
(3)来庁者の身元確認書類
- マイナンバーカードや運転免許証など官公署が発行した顔写真入りの身元確認書類
※上記の身元確認書類がない場合は、被保険者証や年金手帳等の官公署が発行した書類(氏名及び生年月日又は氏名及び住所が記載されているもの)を2点お持ちください。
(4)代理権の確認できる書類
- 法定代理人の場合:戸籍謄本その他資格を証明する書類
- 任意代理人の場合:委任状
※同一世帯の人が手続きされる場合、代理権の確認できる書類は必要ありません。
※窓口にご来庁いただいた人が認定証を必要な人と別世帯の場合、委任状が必要となります。委任状の様式は問いませんが、以下からダウンロードも可能です。
限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請委任状(ワード:27KB)
(6)所得の確認ができる書類
- 交付を受けようとする(申請をする)年の1月2日以降に越谷市に転入された人が世帯員にいる場合は、認定証の交付に必要な所得の判定ができず、最上位所得区分での交付となることがあります。転入前の住所地で所得証明書などの所得の確認ができる書類の交付を受け、持参してください。また、転入前の住所地で、交付を受けようとする(申請をする)日以降の有効期限が設定されている認定証の交付を受けている場合は、そちらもご持参ください。
ご注意ください!
限度額適用(・標準負担額減額)認定証は、加入している健康保険から交付されます。
越谷市で認定証の交付を受けられるのは、越谷市の国民健康保険加入者のみです。
職場の健康保険に加入している人は、加入している健康保険組合にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 給付担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9154
ファクス:048-963-9199