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越谷市 Koshigaya City

更新日:2021年4月1日

ページ番号は8322です。

入院時の病院での食事代について

国保加入者の入院中の食事代は、診療にかかる費用とは別に、1食460円の標準負担額を窓口で支払い、その残りを国民健康保険が負担します。
なお、小児慢性特定疾病児童等及び指定難病(県単独指定難病を除く。)患者の標準負担額は1食260円です。
また、住民税非課税世帯の人は、下記のとおり減額されます。

70歳未満の住民税非課税世帯の人

住民税非課税世帯の人は、越谷市が発行する標準負担額減額認定証を医療機関に提示することにより、標準負担額が1食210円になります。また、入院が90日を超えるとさらに1食160円に減額されます。
事前に下記の「申請に必要なもの」を持参のうえ、市役所国保年金課給付担当(第二庁舎1階)で標準負担額減額認定証の交付を受けてください。

《申請に必要なもの》
(1)保険証
(2)世帯主及び認定証が必要になる方の個人番号が確認できる書類

  • マイナンバーカードや個人番号通知カードなど

(3来庁者の身元確認書類

  • マイナンバーカードや運転免許証など官公署が発行した顔写真入りの身元確認書類

※上記の身元確認書類がない場合は、保険証や年金手帳等の官公署が発行した書類(氏名及び生年月日又は氏名及び住所が記載されているもの)を2点お持ちください。

(4代理権の確認できる書類

  • 法定代理人の場合:戸籍謄本その他資格を証明する書類
  • 任意代理人の場合:委任状

※同一世帯の方が手続きされる場合、代理権の確認できる書類は必要ありません。

住民税非課税世帯とは

同一世帯のすべての国保被保険者が住民税非課税の世帯のことをいいます。
ただし、世帯員のうち一人でも所得の申告がない場合は、住民税が課税されていなくても、非課税世帯とはみなされません。

70歳以上75歳未満の住民税非課税世帯の方

住民税非課税世帯(※低所得2)の人は、越谷市が発行する限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関に提示することにより、標準負担額が1食210円になります。また、入院が90日を超えると、さらに1食160円に減額されます。
なお、所得が一定金額に満たない70歳以上の住民税非課税世帯(※低所得1)の人は、申請すれば1食100円に減額されます。
事前に下記の「申請に必要なもの」を持参のうえ、市役所国保年金課給付担当(第二庁舎1階)で限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けてください。

《申請に必要なもの》
(1)保険証
(2)世帯主及び認定証が必要になる方の個人番号が確認できる書類

  • マイナンバーカードや個人番号通知カードなど

(3)来庁者の身元確認書類

  • マイナンバーカードや運転免許証など官公署が発行した顔写真入りの身元確認書類

※上記の身元確認書類がない場合は、保険証や年金手帳等の官公署が発行した書類(氏名及び生年月日又は氏名及び住所が記載されているもの)を2点お持ちください。
(4)代理権の確認できる書類

  • 法定代理人の場合:戸籍謄本その他資格を証明する書類
  • 任意代理人の場合:委任状

※同一世帯の方が手続きされる場合、代理権の確認できる書類は必要ありません。

低所得2

同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、低所得1以外の人

低所得1

同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる人。

やむを得ず、医療機関に認定証を提示できなかった場合

減額対象者が、入院手続きの際、やむを得ない理由により減額認定証を医療機関に提示できず、又は認定証の交付を事前に受けられず、標準負担額の減額が受けられなかった場合、市役所国保年金課給付担当(第二庁舎1階)で申請すると、認定証を提示した場合に減額される分が支給されることがあります。
ただし、医療機関への支払を行った日から2年が経過すると、消滅時効により支給されませんので、ご注意ください。

《申請に必要なもの》
(1)保険証
(2)該当する医療機関の領収書
(3)世帯主名義の通帳(振込先口座情報)
(4)世帯主及び該当者の個人番号が確認できる書類

  • マイナンバーカードや個人番号通知カードなど

(5)来庁者の身元確認書類

  • マイナンバーカードや運転免許証など官公署が発行した顔写真入りの身元確認書類

※上記の身元確認書類がない場合は、保険証や年金手帳等の官公署が発行した書類(氏名及び生年月日又は氏名及び住所が記載されているもの)を2点お持ちください。

(6)代理権の確認できる書類

  • 法定代理人の場合:戸籍謄本その他資格を証明する書類
  • 任意代理人の場合:委任状

※同一世帯の方が手続きされる場合、代理権の確認できる書類は必要ありません。

このページに関するお問い合わせ

保健医療部 国保年金課 給付担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9154
ファクス:048-963-9199

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