更新日:2019年9月26日
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軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて
軽度者(要支援1、2及び要介護1)に係る福祉用具貸与費については、利用者の状態像から使用が想定しにくい以下の「対象外種目」は、原則として算定することができません。ただし、利用者の状態像に応じて、対象外種目についてもケアマネジャー又は地域包括支援センター職員が市へ必要書類を提出することにより例外的に算定が認められる場合があります。市への提出書類は、「軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて」をご覧ください。
※自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)については、要介護2、3の者を含む。
対象外種目一覧
ア 車いす及び車いす付属品
イ 特殊寝台及び特殊寝台付属品
ウ 床ずれ防止用具及び体位変換器
エ 認知症老人徘徊感知機器
オ 移動用リフト(つり具の部分を除く)
カ 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)
資料1 軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて(ワード:78KB)
資料2 軽度者への福祉用具貸与の例外給付条件一覧(エクセル:37KB)
このページに関するお問い合わせ
地域共生部 介護保険課 給付担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9169
ファクス:048-965-3289