更新日:2019年2月12日
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介護保険のしくみについて
高齢者が尊厳を保ちながら暮らし続けることができる社会を実現するための制度であると同時に介護状態になることの予防、介護状態の進行を防いでいく制度です
越谷市の高齢化率は2018年に24.7%となり、すでに超高齢社会へ突入し、今後寝たきりや介護が必要となる方の急速な増加が見込まれています。
越谷市では団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・生活支援・介護予防が一体的に提供される地域包括ケアシステムの強化を図っています。
越谷市が保険者として制度を運営します
介護保険制度は、みなさんの住む市区町村が保険者となって運営します。
保険者である越谷市は、サービスの基盤整備、保険料の賦課徴収、要介護認定、保険給付などの業務を行い、制度の運営にあたります。
必要な費用は公費と保険料でまかないます
介護保険のサービス費用は、自己負担分を除き、約半分を公費(税金)により、国、県、市が負担します。
残りの約半分を、65歳以上の第1号被保険者と40歳から64歳までの第2号被保険者の保険料でまかないます。
介護保険のしくみ図解
介護サービスを利用するには
- 介護サービスを利用するためには、市の窓口で申請を行い要介護認定を受けることが必要です。
- 市の窓口に申請すると、後日調査員が本人の心身の状態についてご自宅を訪問して調査します。
- この調査結果とかかりつけの医者の意見書をもとに審査会で審査判定され介護の必要の度合い(要介護度)が決まります。要介護度は7段階に区分され、この区分によって、利用できるサービスの種類と1ヵ月に利用できるサービスの限度額が決まります。
- 要介護認定の結果通知が届いたら、次にケアプラン(介護サービス計画)の作成を行います。ケアプランの作成は、要支援1・2の人は地域包括支援センターに、要介護1から5の人は居宅介護支援事業所のケアマネジャーに依頼します。
- ケアプランができたら、ケアプランに基づいて介護サービスを利用することができます。
このページに関するお問い合わせ
地域共生部 介護保険課 計画担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9305
ファクス:048-965-3289