更新日:2022年10月27日
ページ番号は8230です。
所得税・市県民税の申告の際に必要な障害者控除対象者認定書を交付します
65歳以上の要介護・要支援認定者の方で、一定以上の障害があると認められる方に、「障害者控除対象者認定書」を交付します。この認定書により、身体障害者手帳等をお持ちでない方でも、所得税や市県民税の申告の際、「障害者控除」の適用を受けることができます。
※この認定書は、税金の控除を受けるためのものであり、身体障害者手帳等の代わりになるものではありません。
交付対象者
認定基準日において、次の1〜4のすべての条件を満たす方
- 満65歳以上の方
- 要介護・要支援認定を受けている方
- 要介護・要支援認定を受けてから6ヶ月以上経過しても障がいのある方と同程度または重度の寝たきりで介護を要する方
- 身体障害者手帳等をお持ちでない方
認定基準日
所得税申告の対象となる年の12月31日(基準日)での判定となるため、基準日に有効な要介護認定結果の「認定調査票」または「主治医意見書」をもとに認定します。ただし、6ヶ月以上の症状固定を確認するため、調査日または意見書記入日が7月1日以前でない場合は、前回の要介護認定結果の「認定調査票」または「主治医意見書」も判定に使用します。
以下の方は障害者控除対象者認定書の交付を受ける必要はありません
本人または扶養者が、所得控除の申告をしなくても所得税・市県民税が非課税の方
交付方法
要介護認定を受けている方の介護保険被保険者証を持参の上、本人またはご家族の方が窓口にお越しください。
要介護認定を判定するために使用した認定調査票や主治医意見書の内容により判断し、障害者控除対象者に認定する場合は認定書を郵送いたします(交付まで1週間程度かかります)。なお、要介護認定申請中の場合や、認定の有効期間が終了した場合など、認定書が交付できない場合がありますので、事前に下記までお問合せの上お越しください。
発行手数料は無料です。
このページに関するお問い合わせ
地域共生部 介護保険課 給付担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9169
ファクス:048-965-3289