更新日:2022年9月28日
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市民税・県民税に係る障害者控除
本人、同一生計配偶者または扶養親族が障がいのある方の場合、その障がいのある方1人につき所得金額から次の控除額を差し引くことができます。また、同一生計配偶者または扶養親族が特別障害者であり、かつ、本人またはその配偶者もしくは本人と生計を一にする親族のいずれかと常に同居をしている場合は「同居特別障害者」となります。
要 件 | 控除額 | |
---|---|---|
特別障害者の場合 | 身体障害者手帳1・2級 療育手帳○A・A 精神障害者保健福祉手帳1級 精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の方で、その障害の程度が上記に準ずるものとして市町村等の認定を受けている方など |
30万円 |
同居特別障害者の場合 | 53万円 | |
特別障害者以外の場合 | 身体障害者手帳3〜6級 療育手帳B・C 精神障害者保健福祉手帳2・3級 精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の方で、その障害の程度が上記に準ずるものとして市町村等の認定を受けている方など |
26万円 |
※市民税・県民税に係る障害者控除の申告は市民税課になります。手続きについては市民税課
までお問い合わせください。
お問い合わせ:市民税課(本庁舎二階 本201番) 電話 048-963-9144
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課(第三庁舎1階)
電話:048-963-9164
ファクス:048-963-9171