更新日:2016年11月9日
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通所介護事業所等における管理者と機能訓練指導員との兼務について(H28.11.9掲載)
個別機能訓練加算(1)の算定に係る、通所介護事業所等における管理者と機能訓練指導員との兼務について
通所介護事業所及び地域密着型通所介護事業所の個別機能訓練加算(1)の算定要件となる、機能訓練指導員と管理者との兼務について、埼玉県の取扱いに準じ別紙のとおり取り扱うこととします。
加算の算定を行う際は、十分にご留意ください。
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地域共生部 介護保険課 給付担当(第二庁舎1階)
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