更新日:2018年3月13日
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介護予防通所介護、介護予防訪問介護の終了に伴う変更届等の取扱いについて
運営規程の取り扱いについて
介護保険法(平成9年法律第123号)の一部改正に伴い,平成30年3月31日をもって介護予防通所介護、介護予防訪問介護のサービス提供は終了となります。
このため、該当する事業所については、運営規程等において該当箇所を変更する必要があります。各事業者においては適切に変更いただくよう、よろしくお願いします。
なお、本件に関する変更のみを行う場合は、国の制度改正に伴った変更であることから変更届出書の提出は不要とする取扱いとします。
同日付で他の変更がある場合はその変更届の提出をお願いします。
対象事業所
- 介護予防通所介護を運営する事業所
- 介護予防訪問介護を運営する事業所
運営規程等の記入上の留意点
- 「介護予防通所介護」又は「介護予防訪問介護」の文言を削除してください。
- 「(介護予防)通所介護」又は「(介護予防)訪問介護」と表記している事業所は、「通所介護」又は「訪問介護」と表記してください。
- 運営規程を居宅サービス、介護予防サービス、総合事業等に分けている場合は、介護予防サービスの取扱いを終了してください。
【参考】総合事業の文言について
介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防・生活支援サービス事業)におけるサービスの名称等について(平成29年10月更新)
このページに関するお問い合わせ
地域共生部 介護保険課(第二庁舎1階)
電話:048-963-9305
ファクス:048-965-3289