更新日:2021年4月1日
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【国保】出産育児一時金とは、その申請方法は?
出産育児一時金とは、その申請方法は?
国民健康保険加入者が出産した場合、申請により世帯主に48万8千円(令和5年3月31日までは40万4千円)が支給されます。妊娠85日以降であれば、死産・流産でも支給されます。さらに、産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産した場合には、産科医療補償制度掛金相当分が加算され、50万円となります(注1)。
出産育児一時金の受け取りの方法は、以下のいずれかとなります。
- 出産後に、国保年金課窓口で48万4千円(もしくは50万円)を申請する。
- 直接支払制度(注2)を利用し、出産後に、国保年金課窓口で差額分を申請する(出産費が一時金を下回った場合のみ)。
- 出産前に、国保年金課窓口で受取代理制度(注2)の利用申請をする。
詳しい申請方法は、こちらをご覧ください。
(注1)在胎週数22週に達した日以降に出産した場合に対象となります。
産科医療補償制度は、通常の妊娠・分娩にもかかわらず、重度の脳性麻痺となった赤ちゃんと、その家族の経済的負担を補償する制度です。財団法人日本医療機能評価機構の運営により、平成21年1月1日から始まりました。
(注2)直接支払制度、受取代理制度のお手続き方法については、各医療機関にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 給付担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9154
ファクス:048-963-9199