更新日:2026年4月28日
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令和8年度国民健康保険税率等が改定されました
国民健康保険(以下、「国保」という。)は、病気やけがをしたときに安心して医療を受けられるよう、被保険者が保険税を出し合い、お互いに支えあう制度です。国保は、市の一般会計から独立した特別会計で運営しており、医療にかかる費用は「保険税」や「国・ 県からの交付金等」で賄うのが原則ですが、高齢化の進展や医療技術の高度化などにより、一人当たりの医療費が年々増加する一方で、被保険者の減少により保険税収入が減少し、支出に対して収入が不足する赤字財政が続いています。
本市では、被保険者の皆さんの保険税負担を緩和するため、これまでは例外的に一般会計からの繰入金(法定外繰入金)により収入不足を補ってきましたが、埼玉県国民健康保険運営方針(以下、「県国保運営方針」という。)において、令和8年度までの赤字解消が求められています。

なぜ保険税を引き上げざるを得ないのか
市町村の国保については、平成30年度から県が財政運営の主体となり、県国保運営方針に基づき、運営することとなりました。それにより、国保財政の持続的かつ安定的な運営を行うため、県内全市町村において令和8年度までに赤字を解消し、その後は「どこに住んでいても、 同じ世帯構成、同じ所得であれば、同じ保険税」となるよう県内の保険税水準の統一を目指すこととなりました。
本市では、これまで赤字財政が続いてきましたが、赤字を解消するためには、本市の保険税率と県が示す標準的な水準の保険税率(市町村標準保険税率) との差をなくし、必要な税収を確保することにより、収支均衡を図る必要があることから、やむを得ず保険税を引き上げるものです。
令和8年度の国民健康保険税率について
令和8年度の国民健康保険税を下の表のとおり改定しました。また、「子ども・子育て支援納付金分」が新たに追加されました。
子ども・子育て支援納付金分は、国による「子ども・子育て支援金制度」の創設により、社会全体で子育て世帯を支えるための財源として、令和8年度からすべての健康保険において導入されるもので、従来の保険税と合算して納付いただきます。
| 所得割 | 均等割 | |||
| 令和7年度 | 令和8年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
| 医療保険分 | 7.50% |
8.11% (+0.61ポイント) |
31,900円 |
49,315円 (+17,415円) |
| 後期高齢者支援金等分 | 2.50% |
2.83% (+0.33ポイント) |
11,500円 |
17,086円 (+5,586円) |
| 介護保険分 | 2.20% |
2.44% (+0.24ポイント) |
12,000円 |
17,325円 (+5,325円) |
| 子ども・子育て支援納付金分 | - |
0.30% |
- |
1,827円 ※1 18歳以上均等割 151円 ※2 |
| 合計 | 12.20% |
13.68% (+1.48ポイント) |
55,400円 |
85,704円 (+30,304円) |
※ カッコ内は前年度との差
※ ※1の子ども・子育て支援納付金分の均等割は、18歳に到達する日以降の最初の3月31日以前である被保険者(高校生年代まで)については全額軽減されます。
※ ※2の子ども・子育て支援納付金分の18歳以上均等割とは、※1で軽減した分をまかなうため、18歳以上の被保険者の皆さんにご負担いただくものです。
令和8年度の課税限度額について
令和8年度の国民健康保険税の課税限度額を下の表のとおり改定しました。医療保険分等の各区分の税額には上限額(賦課限度額)が定められており、算出された税額が上限を上回っていた場合、賦課限度額までの課税となります。
| 令和7年度 |
令和8年度 |
|
|---|---|---|
| 医療保険分 | 65万円 |
66万円 (+1万円) |
| 後期高齢者支援金等分 | 24万円 |
26万円 (+2万円) |
| 介護保険分 | 17万円 |
17万円
|
| 子ども・子育て支援納付金分 | - |
3万円 (皆増) |
| 合計 | 106万円 |
112万円 (+6万円) |
※ カッコ内は前年度との差
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 保険担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9146
ファクス:048-963-9199


