更新日:2021年1月15日
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医療費を節約しましょう
社会の高齢化や医療技術の進歩、生活習慣病など慢性疾患の増加等、さまざまな理由で、1人当たりの医療費は年々増加しています。このまま増え続けると、家計を圧迫するだけでなく、安定した保険医療の確保も危ぶまれます。
少ない自己負担で充実した医療を受けるために、医療費の節約に取り組みましょう。
お医者さんのかかりかたを見直す
かかりつけ医をもちましょう
かかりつけ医とは、自分や家族の病歴や体質などを把握してくれている、何かあったらまず相談すると決めているお医者さんのことです。
かかりつけ医は、精密検査や高度な医療が必要になったとき、ほかの医療機関や専門医を紹介してくれます。
大病院の外来は、紹介状なしで受診すると、別途負担があります
高度な医療が中心の大病院は、紹介状なしで受診すると、初診で5,000円(歯科は3,000円)以上の別途負担があります。
また、本当に高度な医療が必要な患者の治療の妨げにもなるので、まずは、かかりつけ医に受診し、必要があれば、紹介状を書いてもらいましょう。
重複受診はやめましょう
同じ病気で複数の医療機関にかかる重複受診は医療費のムダです。
治療に不安があるときは、医療機関を変える前に、納得のいくまでお医者さんに質問しましょう。
医療費のムダだけでなく、危険です!
重複受診をすると、再度初診料を支払い、同じような検査や処置が行われて、時間や費用がかかります。
さらに、投薬や注射などを繰り返すことで、体への負担や副作用も心配されます。
同じ医療機関でも、頻回受診するのはやめましょう
処方された薬を飲み終わる前に、体調が悪化しているわけでもないのに、頻繁に受診するのは、医療費のムダになります。
子どもの急病で受診に迷ったら子ども医療電話相談(#8000)
越谷市の子ども医療費制度により、お子さんが医療機関で受診したり、薬局で薬をもらうとき、会計時に支払がないことがあります。そのため、“子どもの医療費はタダ”だと誤解されがちですが、子どもの受診にも医療費は発生しています。
医療費は、越谷市国民健康保険などの健康保険が8割(小学校入学年度以降は7割)を負担し、残りの2割(小学校入学年度以降は3割)の自己負担分について、子ども医療費制度による補助を行っています。
休日や夜間に子どもの急な病気で、医療機関を受診するべきかどうか、どう対処したらよいか迷ったときは、子ども医療電話相談(#8000)を活用しましょう。相談員(看護師)のアドバイスを受けられます。
埼玉県では、24時間365日対応しています。
薬と上手に付き合う
かかりつけ薬局を持ちましょう
かかりつけ薬局とは、処方せんをもらったら、必ずそこで調剤してもらうと決めている調剤薬局のことです。
複数の医療機関で受診する場合などに便利です。
薬の重複や飲み合わせなどをチェックしてもらえ、薬歴を把握したうえでの助言が受けられるなど、多くのメリットがあります。
薬が余ったときも、薬剤師さんに相談しましょう。
薬を必要以上に欲しがらないようにしましょう
たくさんの薬をもらわないと不安、という方がいますが、お医者さんの診察と処方を信頼し、むやみに欲しがらないようにしましょう。
薬をもらいすぎるのは医療費のムダにつながるだけでなく、薬の重複や飲み合わせで体に負担がかかる恐れがありますので、薬は必要な分だけもらいましょう。
お薬手帳を活用しましょう
お薬手帳とは、処方された薬の名前・量・日数・使用法などを記録できる手帳のことです。副作用歴、アレルギーの有無、過去にかかった病気、体調の変化などについても記入できます。
お薬手帳のメリット
- 薬の重複や飲み合わせがチェックでき、副作用や飲み合わせのリスクを減らせる
- 副作用歴、アレルギー、過去にかかった病気などの情報を伝えられる
- 災害時や旅先での急病のときに、いつもの薬がわかる
- 忘れがちな質問や意見、要望などもメモしておける
お薬手帳が複数あると、薬の重複をチェックできません。必ず1冊にまとめましょう!
ジェネリック医薬品を利用しましょう
ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、特許期間が過ぎた新薬(先発医薬品)と同じ有効成分を含み、同等の効能・効果を持つ医薬品のことです。開発費が抑えられるため、新薬より安価です。
治療が長期にわたる慢性疾患の薬などをジェネリック医薬品に変えると、節約の効果が大きくなります。
なお、すべての新薬にジェネリック医薬品があるわけではありません。また、お医者さんの判断でジェネリック医薬品に変更できない場合もあります。
ジェネリック医薬品に変更するときのポイント
- 変更したい意思を、お医者さんや薬剤師さんにはっきり伝える
- 複数のジェネリック医薬品がある場合など、薬の特徴の説明をきちんと聞き、納得してから選ぶ
- 飲みなれた薬の変更に不安があれば、短期のお試し調剤(分割調剤)から始めてみる
分割調剤をした場合は、薬局に「後発医薬品分割調剤料」を支払うことになっています。詳しくは薬剤師にご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 給付担当(第二庁舎1階)
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ファクス:048-963-9199