更新日:2023年1月1日
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新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険加入者への傷病手当金の支給について
傷病手当金の支給に関する適用期間が令和5年5月7日まで延長されました。
傷病手当金の支給について
越谷市国民健康保険に加入している方が新型コロナウイルス感染症に感染、又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため会社を休むことを余儀なくされた場合、傷病手当金を支給します。
※虚偽による申請は犯罪です。傷病手当金の支給も取り消しとなりますので、ご注意ください。
支給対象者(下記(1)〜(4)の条件をすべて満たす方)
(1)越谷市国民健康保険に加入していること。
(2)勤務先から給与等の支払いを受けている被用者であること。
(3)新型コロナウイルス感染症に感染、又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため会社を休んだ期間が連続して4日以上あること。(後遺症により勤務できない場合は対象外)
(4)会社を休んだ期間において、労務に就くことを予定していた日があり、給与の全部又は一部の支払いが受けられなかったこと。
支給対象期間
出勤を予定していたが、会社を休んだ初日から起算して3日を経過した日(4日目以降)から、会社を休んだ期間
支給対象となる日数
上記の支給対象期間において、就労を予定していた日数(待機期間を除く)
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×(2/3)×日数(支給対象となる日数)
ただし、給与収入の全部又は一部を受けることができる方に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しません。
適用期間
令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染、又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため会社を休んだ期間
※入院が継続する場合等は最長1年6か月まで
※療養日から2年を経過した分は申請できません。
申請に必要なもの ※郵送の場合は下記の1〜3の申請書のみ送付してください。
●対象者の保険証
●通帳など振込先口座のわかるもの
●下記の1〜3の申請書
→お勤め先に作成を依頼してください。
※別途参考資料の提出をお願いすることがあります。
【申請書記入例】
傷病手当金支給手続きのよくあるお問合せ
●傷病手当金支給手続きのよくあるお問合せ(PDF:220KB)
提出方法
窓口または郵送
・窓口での受付は平日8時30分から17時15分までです。(土日祝除く)
・郵送での申請について、不足書類がある場合は再度提出を依頼いたします。
<受付窓口>
保健医療部 国保年金課 給付担当(第二庁舎1階)
<郵送提出先>
〒343−8501 埼玉県越谷市越ケ谷四丁目2番1号
国保年金課 給付担当行
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このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 給付担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9154
ファクス:048-963-9199