更新日:2021年4月1日
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被保険者が亡くなったとき(葬祭費)
被保険者が亡くなったとき(葬祭費)について
国民健康保険加入者が亡くなった時、申請をすることにより、葬祭を行った方に5万円が支給されます。
下記の書類を添えて、葬祭を行ってから2年以内に申請してください。
ただし、国保の資格取得後3ヶ月以内の死亡で、国保加入前にご本人が社会保険に加入していた場合は、社会保険の加入期間を問わず社会保険から支給されます。この場合、国保から葬祭費は支給しません。
必要な書類
- 葬祭費支給申請書(開庁時間内に越谷市役所、北部・南部出張所に死亡届を提出される場合は、その際に申請書をお渡しいたします。申請時に受付窓口でも交付できます)
- 亡くなられた方の保険証※1
- 葬祭を行いその費用を支払った時の領収書(宛名が申請者のもの)または、会葬礼状
- 葬祭を行った方(申請者)名義の口座情報のわかるもの(預金通帳など)※2
※脚注1:すでに保険証を市に返却している場合は、亡くなられた方の氏名・住所・生年月日とともに、その旨をお申し出ください。
※脚注2:葬祭を行った方(申請者)以外の名義の口座に振り込む場合は、葬祭を行った方(申請者)から振込先名義の方への委任状が必要です。
受付窓口
後期高齢者医療制度に加入の方
後期高齢者医療制度の被保険者が死亡した場合、受付窓口が後期高齢者医療担当(市役所第二庁舎1階)になります。後期高齢者医療制度被保険者とは、以下のいずれかに該当される方です。
- 75歳以上の方(生活保護受給者を除く)
- 65歳以上で、申請により一定の障がいがあると埼玉県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 給付担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9154
ファクス:048-963-9199