更新日:2024年8月1日
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マイナ保険証の利用について
現行の健康保険証は、令和6年12月2日に廃止されます。保険証廃止後は、原則、マイナ保険証を使用して医療機関等を受診していただくこととなります。マイナンバーカードを保険証として利用するための登録がお済でない方は、利用登録をお願いします。
マイナ保険証の利用登録について
(1)マイナンバーカードを申請
マイナンバーカードの申請方法は、オンライン申請や郵送による申請、まちなかの証明写真機からの申請が可能です。詳しくは下記リンクより確認をお願いします。
マイナンバーカードの申請方法
(2)マイナンバーカードを保険証として登録
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、事前に利用登録をする必要があり、以下の3つの方法で利用登録がすることができます。
医療機関・薬局の受付で行う
医療機関・薬局に設置されている顔認証付きカードリーダーで、マイナ保険証の利用登録をすることができます。
<利用登録手順>
- 顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置く。
- 「マイナンバーカードを保険証として利用するための登録が必要です」と表示されるため、 「登録」を選択。
- マイナポータルの利用規約を確認し、問題なければ、「同意して登録」を選択。
- 利用登録完了。
参考資料:医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーから健康保険証利用登録(PDF:716KB)
「マイナポータル」から行う
スマートフォンでマイナポータルにアクセスし、マイナ保険証の利用登録をすることができます。あらかじめ、スマートフォンで「マイナポータル」のアプリをインストールし、マイナンバーカードとマイナンバーカード交付時に設定した暗証番号4桁を準備してください。
<利用登録手順>
- マイナポータルを起動し、「健康保険証利用申込」を選択。
- マイナポータルの利用規約を確認し、問題なければ、「同意して登録」を選択。
- 暗証番号を入力し、マイナンバーカードをスマートフォンに当てて、読み取り開始ボタンを押す。
- 利用登録完了。
参考資料:マイナポータルから健康保険証利用登録
セブン銀行ATMから行う
セブンイレブンに設置してあるセブン銀行ATMで、マイナ保険証の利用登録をすることができます。あらかじめ、マイナンバーカードとマイナンバーカード交付時に設定した暗証番号4桁を準備してください。
<利用登録手順>
- セブン銀行ATMより、「各種お手続き」を選択。
- 「マイナンバーカードの健康保険証利用申込み」を選択。
- 利用規則を確認し、問題なければ、「同意して登録」を選択。
- マイナンバーカードをセブン銀行ATMに挿入。
- 暗証番号4桁を入力。
- 利用登録完了。
参考資料:セブン銀行ATMから健康保険証利用登録(PDF:2,297KB)
また、現在、越谷市役所窓口でマイナ保険証の利用登録支援を行っております。希望される方は、マイナンバーカードとマイナンバーカード交付時に設定した暗証番号4桁をご用意いただき、国保年金課(第2庁舎1階)にお越しください。
マイナ保険証の利用方法
- マイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに入れてください。
- 顔認証、または4桁の暗証番号入力のどちらかを選択して、本人確認を行います。
- 医師・薬剤師に提供する情報(過去の診療・薬剤情報、特定健診情報など)を選んでください。
- 受付が完了します。カードをカードリーダーからお取りください。
- 高額療養費制度をご利用される方は、カードを取らずに限度額情報を「提供する」を押してください。窓⼝で限度額以上の⽀払いが不要になります(令和6年10月より、限度額の情報に関する同意の入力は不要となり、医療機関・薬局に連携される予定です)。
マイナ保険証を使うメリット
マイナ保険証を利用して医療機関等を受診すると、下記のようなメリットがあるため、積極的にマイナ保険証を利用しましょう。
(1)データに基づくよりよい医療を受けることができる
マイナ保険証を利用し、受診時・調剤時に情報提供に同意することで、おくすり手帳をみせなくても、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができます。初めて受診する医療機関・薬局でも、本人が情報提供に同意すれば、医師・薬剤師がデータを確認することができます。そのため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てたり、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらったりと、より良い医療が受けることができます。
(2)マイナポータルより特定健診結果等の閲覧ができる
ご自身でもマイナポータルより、令和2年度以降の特定健診の結果を閲覧することができます(特定健診結果は健診受診月のおおよそ3か月後より閲覧が可能になる予定)。健康保険が変更となった場合でも、健診情報を継続して閲覧することができます。
※健診情報の継続をされたくない場合は、変更後の健康保険へ不同意申請書の提出が必要となります。
案内チラシ「マイナポータル上で健診結果などを閲覧できます」(PDF:75KB)
また、令和3年9月以降の医療費通知情報や令和3年10月診療分以降の受診医療機関等もマイナポータルより閲覧できます。
(3)手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除
限度額適用認証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額※1が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。従来は、支給を受けるために、医療機関等の窓口で一度全額を支払った後に、支給申請書を市役所に提出する必要があります。事前に「限度額適用認定証」を市役所で申請することで、窓口負担を上限額に抑えることができますが、もし申請が間に合わなかった場合は、高額な費用を一時的に支払わなければなりません。
マイナ保険証を利用することで、申請に必要な情報を提供することに同意すれば、「限度額適用認定証」がなくても、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がありません。
※1 入院時の食費負担や差額ベッド代等は高額療養費制度での自己負担限度額の対象に含みません。
(4)マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
医療費控除を受けるためには、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告時に添付する必要があるため、1年分の医療費の領収証を管理する必要があります。
マイナ保険証を利用することで、医療費の領収証を管理・保管しなくてもマイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となり、マイナポータルとe-Taxを連携することで、データを自動入力することができます。
マイナンバーカードは安全性の高いカードです
マイナンバーカードは、普段から持ち歩いて利用できる安全なカードです。安心して利用できるように、技術面・運用面の観点から安全な利用環境の整備に取り組んでいます。安心・安全なマイナンバーカードを保険証としても利用しましょう。
(1)カード紛失・盗難の場合は24時間365日体制で一時利用停止が可能です
マイナンバーカードを紛失したり、盗難された場合は下記のマイナンバー総合フリーダイヤルに連絡することで24時間365日体制で一時的にマイナンバーカードの利用を停止することができます。
マイナンバー総合フリーダイヤル |
0120-95-0178(音声ガイダンスに従い、「2」を押してください。) |
また、カードのICチップには、税や年金、預貯金額や医療情報などのプライバシーの高い情報は入っていません。不正に情報を読み出そうとすると、ICチップが壊れる仕組みになっています。
(2)マイナンバー制度は情報を一元管理するものではありません
マイナンバー制度はあなたの情報を1か所に集めて管理する仕組みではありません。手続きを受ける行政職員だけが、その手続きに必要な情報に限ってアクセスすることが許可されています。不正なアクセスが行われないように、「個人情報保護委員会」が監視・監督しています。
(3)他人があなたのマイナンバーを使って手続きすることはできません
マイナンバーを使う手続きでは顔写真付きの本人確認書類等で本人確認が行われます。また、マイナンバーを利用するには、暗証番号等の認証も併せて必要になるため、マイナンバーが他人に知られたとしても、個人情報を調べることはできません。マイナンバーの利用範囲や、収集・保管などは法令で厳しく制限されており、もし、マイナンバーを悪用した場合には厳しい罰則があります。
マイナンバーカードの健康保険証利用ができる医療機関・薬局
マイナンバーカードの健康保険証利用ができる市内医療機関・薬局は下記のファイルでご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 給付担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9154 ファクス:048-963-9199
保険担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9146 ファクス:048-963-9199
後期高齢者医療担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9170 ファクス:048-963-9199