更新日:2022年9月12日
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マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。
マイナンバーカードを健康保険証として登録すると、顔認証付きカードリーダーが設置されている医療機関・薬局で保険証として利用することができます。また、高額療養費の限度額認定証等の書類を病院窓口に持参する必要がなくなります。(これまでの保険証でも今までどおり使用できます。)
(1)健康保険証として利用するには登録が必要です。
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、事前にマイナポータルで登録をする必要があります。
初回登録方法、保険証としての利用方法等については、下記の案内チラシや厚生労働省のホームページをご覧ください。
なお、すべての医療機関でマイナンバーカードを保険証として利用することができるわけではありません。徐々に拡大していく予定ですが、現在マイナンバーカードが利用できる医療機関は限られています。
マイナンバーカードの健康保険証利用ができる市内医療機関・薬局は下記のファイルでご確認ください。
案内チラシ「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます」(PDF:1,587KB)
厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」 (外部サイト)
マイナンバーカードの健康保険証利用ができる市内医療機関・薬局(2月5日現在)(PDF:487KB)
(2)マイナポータルで健診結果が閲覧できます。
マイナンバーカードの健康保険証登録をすることによって、令和2年度以降の健診結果を閲覧できるようになりました。
なお、健診の結果は健診受診月のおおよそ3か月後より閲覧が可能になる予定です。
また、健康保険が変更となった場合でも、変更後も健診情報を継続して閲覧することができます。
健診情報の継続をされたくない場合は、変更後の健康保険へ不同意申請書の提出が必要となります。
案内チラシ「マイナポータル上で健診結果などを閲覧できます」(PDF:75KB)
(3)マイナポータルで受診医療機関等の閲覧ができます。
マイナンバーカードの健康保険証登録をすることによって、令和3年10月診療分以降の受診医療機関等の閲覧が可能となりました。
(4)マイナポータルで医療費通知情報が閲覧できます。
マイナポータルで令和3年9月以降の医療通知情報が確認できます。また、医療費控除の手続きでマイナポータルを通じて自動入力が可能になります。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 給付担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9154 ファクス:048-963-9199
保険担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9146 ファクス:048-963-9199
後期高齢者医療担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9170 ファクス:048-963-9199