更新日:2024年12月2日
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マイナ保険証への移行後の取扱いについて
マイナ保険証による資格確認が基本となります
健康保険証は、マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日以降、新たに発行されなくなりました。今後は、原則、マイナ保険証を使用して医療機関等を受診していただきますが、マイナ保険証による資格確認を受けることができない方については、「資格確認書」により資格を確認し、医療機関等を受診していただくこととなります。
マイナ保険証の利用登録をしている方
- マイナ保険証で医療機関等を受診してください。
マイナ保険証の利用については下記リンクよりご確認ください。
マイナ保険証の利用について - マイナ保険証の保有者には「資格情報のお知らせ」(後述)を交付します。
医療機関等でマイナ保険証が読み取れない場合は、この「資格情報のお知らせ」とマイナ保険証を提示することで受診可能です。また、スマートフォンをお持ちの方は、マイナ保険証と「マイナポータルの資格情報の画面」または「マイナポータルからダウンロードした資格情報(PDF)」を掲示することでも受診可能です。
マイナ保険証の利用登録をしていない方等
- 「資格確認書」(後述)により医療機関等を受診してください。
- 「資格確認書」は、原則、申請により交付されますが、当面の間は、マイナ保険証の利用登録をしていない方等については、申請によらず交付されます。
資格確認書
「資格確認書」は、マイナ保険証の利用登録をしていない方等、マイナ保険証による資格確認を受けることができない方に交付されます。医療機関等では、この「資格確認書」により資格を確認し、医療機関等を受診していただくこととなります。
資格確認書の記載事項
- 氏名・性別・生年月日
- 世帯主氏名、住所
- 被保険者記号・番号・枝番、保険者番号・保険者名
- 適用開始年月日、交付日
- 負担割合(70歳以上被保険者のみ)
- 有効期限 等
なお、越谷市の資格確認書は保険証と同様のカード型で発行し、有効期限は最長で1年です。
資格確認書の交付申請が不要な方
当面の間、マイナ保険証を保有していない方等は、申請によらず資格確認書が交付されます(申請不要)。
該当する方は下記のとおりです。
| 申請によらず資格確認書が交付される方 |
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資格確認書の交付申請について
マイナ保険証の利用登録をしているものの、マイナ保険証での受診が困難な方などは、申請により資格確認書を交付します。資格確認書の交付申請については下記のとおりです。
| 資格確認書の交付申請ができる方 |
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マイナ保険証の利用登録をしているものの…
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交付申請に必要なもの
| 資格確認書の交付申請ができる方 | 手続きに必要なもの |
| マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障がい者(要配慮者) | ・本人のマイナンバーカード ・要配慮者であることが確認できるもの(介護保険被保険者証、障害者手帳 等) |
| マイナンバーカードを紛失・更新中の方 等 | ・本人確認書類(運転免許証、パスポート等) |
※代理人が申請する場合は委任状が必要になります。また、資格確認書は郵送での交付となります。
申請場所
越谷市役所 国保年金課 保険担当(第二庁舎1階)
※北部出張所、南部出張所では申請の受付ができません。
資格情報のお知らせ
「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証の保有者が自身の被保険者資格等を簡単に把握できるように交付するA4サイズの通知書です。医療機関等でマイナ保険証が読み取れない場合は、この「資格情報のお知らせ」とマイナ保険証を提示することで受診可能です(資格情報お知らせのみでは受診できません。)。
資格情報のお知らせの記載事項
- 氏名
- 被保険者記号・番号・枝番、保険者番号・保険者名
- 適用開始年月日、交付日
- 負担割合(70歳以上被保険者のみ)
- 有効期限(70歳以上被保険者のみ)等
よくある質問
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 給付担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9154 ファクス:048-963-9199
保険担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9146 ファクス:048-963-9199
後期高齢者医療担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9170 ファクス:048-963-9199


