更新日:2024年7月29日
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マイナ保険証への移行後の取扱いについて
マイナ保険証による資格確認が基本となります
現行の健康保険証は、マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日に廃止されます。ただし、保険証に記載されている有効期限(最長で令和7年7月31日)までは引き続き使用することが可能です。
保険証廃止後は、原則、マイナ保険証を使用して医療機関等を受診していただきますが、マイナ保険証による資格確認を受けることができない方については、「資格確認書」により資格を確認し、医療機関等を受診していただくこととなります。
マイナ保険証の利用登録をしている方
- マイナ保険証で医療機関等を受診してください。
マイナ保険証の利用については下記リンクよりご確認ください。
マイナ保険証の利用について - マイナ保険証の保有者には「資格情報のお知らせ」(後述)を交付します。
医療機関等でマイナ保険証が読み取れない場合は、この「資格情報のお知らせ」とマイナ保険証を提示することで受診可能です。また、スマートフォンをお持ちの方は、マイナ保険証と「マイナポータルの資格情報の画面」または「マイナポータルからダウンロードした資格情報(PDF)」を掲示することでも受診可能です。
マイナ保険証の利用登録をしていない方等
- 「資格確認書」(後述)により医療機関等を受診してください。
- 「資格確認書」は、原則、申請により交付されますが、当面の間は、マイナ保険証の利用登録をしていない方等については、申請によらず交付されます。
資格確認書
「資格確認書」は、マイナ保険証の利用登録をしていない方等、マイナ保険証による資格確認を受けることができない方に交付されます。医療機関等では、この「資格確認書」により資格を確認し、医療機関等を受診していただくこととなります。
資格確認書の交付申請
当面の間、下表に該当する方については、申請によらず交付されます(申請不要)。
申請によらず資格確認書が交付される方 |
|
マイナ保険証の利用登録をしているものの、マイナ保険証での受診が困難な方など、資格確認書が必要な方は申請が必要となります。資格確認書の交付申請が必要な方は、下記のとおりとなります。
資格確認書の交付申請が必要な方 |
マイナ保険証の利用登録をしているものの…
|
※申請方法等については、詳細が決まり次第お知らせします。
資格確認書の記載事項
- 氏名・性別・生年月日
- 世帯主氏名、住所
- 被保険者記号・番号・枝番、保険者番号・保険者名
- 適用開始年月日、交付日
- 負担割合(70歳以上被保険者のみ)
- 有効期限 等
なお、現行の保険証と同様のカード型で資格確認書を発行し、有効期限は1年間とする予定です。
資格情報のお知らせ
「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証の保有者が自身の被保険者資格等を簡単に把握できるように交付するA4サイズの通知書です。医療機関等でマイナ保険証が読み取れない場合は、この「資格情報のお知らせ」とマイナ保険証を提示することで受診可能です(資格情報お知らせのみでは受診できません。)。
資格情報のお知らせの記載事項
- 氏名
- 被保険者記号・番号・枝番、保険者番号・保険者名
- 適用開始年月日、交付日
- 負担割合(70歳以上被保険者のみ)
- 有効期限 等
「資格確認書」「資格情報のお知らせ」の交付時期について
すでに国民健康保険に加入している方
現行の健康保険証が有効な間は、保険証で資格確認が可能なため、資格確認書や資格情報のお知らせは交付されません。そのため、すでに国民健康保険に加入している方には、保険証の有効期限が切れる前までに、マイナ保険証の保有状況に応じて「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」のいずれかを郵送で交付します。
- 保険証の有効期限が令和7年7月31日の方
令和7年7月末頃までに「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」を交付します。
- 保険証の有効期限が7月31日より短い方
新たに70歳(高齢受給者)になる方など、保険証の有効期限が通常より短い方には、12月2日以降、保険証の有効期限が到来する方から「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」を順次郵送します。
※詳細は、下表をご確認ください。
対象者区分 | 保険証の有効期限 |
資格確認書(又はお知らせ)の交付時期 |
||
1.一般の方(下記以外) | 令和7年7月31日 |
令和7年7月末頃 |
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2.70歳になる方 (高齢受給者) |
【生年月日】 昭和29年8月2日 ~昭和29年12月1日 ※保険証廃止前に70歳 |
令和7年7月31日 |
令和7年7月末頃 |
|
【生年月日】 昭和29年12月2日 ~昭和30年7月1日 |
誕生月の月末 ※誕生日が1日の 場合は前月末 |
保険証の有効期限が切れる前まで(順次) |
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3.75歳になる方 |
【生年月日】 昭和24年8月2日 ~昭和24年12月1日 ※保険証廃止前に75歳 |
令和7年7月31日 | 令和7年7月末頃 | |
【生年月日】 昭和24年12月2日 ~昭和25年8月1日 |
誕生日の前日 |
保険証の有効期限が切れる前まで(順次) ※後期高齢者医療担当より交付 |
||
4.外国籍の方 |
在留期間の満了日 | 在留資格等の更新が確認され次第 | ||
5.短期証の方 |
令和7年1月31日 | 令和7年1月末頃 |
※12月2日以降に保険証の記載事項(住所や氏名等)の変更があった場合は、その時点で保険証は無効となるため、マイナ保険証の保有状況に応じて「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」を交付します。
令和6年12月2日以降、新たに国民健康保険に加入する方
12月2日以降、新たに国民健康保険に加入する方は、加入の届出時にマイナ保険証の保有状況を確認のうえ、「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」のいずれかを交付します。
よくある質問
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 給付担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9154 ファクス:048-963-9199
保険担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9146 ファクス:048-963-9199
後期高齢者医療担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9170 ファクス:048-963-9199